○下川町監査委員条例
平成5年3月18日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。ただし、監査委員は議員のうちから選出しない。
(監査の通知)
第3条 監査委員は、法第199条第2項、第4項から第7項まで及び法第235条の2第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査の対象となる事務等の関係者に通知するものとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(公表等の方法)
第4条 監査委員の行うべき公表及び告示は、下川町公告式条例(昭和40年下川町条例第6号)に定める公示の例によるほか、「広報しもかわ」等により行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 下川町監査委員に関する条例(昭和27年下川町条例第19号)は、廃止する。
附則(平成31年3月19日条例第5号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。