○下川町議会災害等対策連絡会議設置要綱
令和3年8月30日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下川町内で災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合に下川町議会議員(以下「議員」という。)が適切な行動を取ることにより、下川町議会の基本的な機能を維持し、下川町の災害対策を側面から支援するとともに、町民の安全確保及び早期の復旧、復興に寄与することを目的として、下川町議会基本条例(令和3年条例第1号)第11条第1項に規定する「下川町議会災害等対策連絡会議」(以下「災害連絡会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 下川町議会議長(以下「議長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、災害対応について議会の意思決定を行うに当たっての事前調整・協議の場として、議会運営委員会と協議して下川町議会に災害連絡会議を設置する。
(1) 下川町災害対策本部(それに準じた非常配備体制を含む。以下「災害対策本部等」という。)が設置されたとき。
(2) 放送・通信事業者及び防災関係機関等の情報から、大規模な災害の発生を知ったとき。
(3) その他議長が必要と認めるとき。
2 災害連絡会議は、下川町庁舎内の議事堂に設置する。ただし、町庁舎が被災等により使用できないときは、下川町長と協議のうえ、議長が別の設置場所を指定する。
3 議長は、災害連絡会議を設置したときは、下川町長に通知する。
(構成)
第3条 災害連絡会議は、議員全員で組織し、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、議長をもって充て、災害連絡会議を代表して事務を総括し、委員を指揮監督する。
3 副会長は、副議長をもって充て、会長を補佐し、議長が事故等により欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、議長及び副議長を除く議員をもって充て、会長の命を受けて災害連絡会議の事務に従事する。
5 会長及び副会長ともに事故等があるときは、議会運営委員長、議会運営副委員長の順により会長の職務を代理する。
(会議)
第4条 災害連絡会議は、会長が招集する。ただし、緊急を要するとき、または会長が会議を招集するに至らないと認めるときは、会長の決するところにより所掌事務を行うことができる。
(所掌事務)
第5条 災害連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 議員及び事務局職員の安否の確認を行うこと。
(2) 議員から提供された災害情報を整理し、災害対策本部等に提供すること。
(3) 災害対策本部等から災害情報を収集し、議員に提供すること。
(4) 被災場所及び避難所等の調査を行うこと。
(5) 国、道及び関係機関に対し、必要に応じて要望活動を行うこと。
(6) 本会議及び委員会等の開催及び協議事項の調整を行うこと。
(7) その他会長が必要と認める事項に関すること。
(議会事務局)
第6条 議会事務局は、会長の命を受け、災害連絡会議の事務を補佐する。
(廃止)
第7条 会長は、災害の終息状況を把握し、災害連絡会議が所期の目的を達成したと認めるときは、これを廃止するものとする。
(委任)
第8条 この要綱で定めるもののほか、災害連絡会議の運営に関して必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。