○下川町議会広報発行規程
平成9年3月27日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、議会の活動状況を住民に周知し、もって住民の議会及び町政に対する理解を深めるため、下川町議会の広報紙(以下「議会報」という。)を発行することについて必要な事項を定めるものとする。
(名称及び様式)
第2条 議会報は、「しもかわ議会だより」と称し、様式はA判とする。
(掲載事項)
第3条 議会報には、次に掲げる事項を掲載する。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) その他議会の活動等に関する事項
(発行時期及び発行番号)
第4条 議会報は、毎年5月、8月、11月及び2月の各月の15日に発行する。ただし、特別の事情があるときは発行期日を変更し、又は臨時に発行することができる。
2 議会報には、発行する順序により継続番号を付する。
(配布範囲)
第5条 議会報は、町内の各世帯、官公署、学校その他必要と認めるものに無料で配布する。
(編集委員会)
第6条 議会報の編集その他議会報に関する事項を所掌するため、議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、議会広聴広報特別委員(以下「特別委員」という。)のうち3名をもって組織する。
2 委員会の委員長及び副委員長は、特別委員の委員長及び副委員長が務める。
3 委員の任期は、特別委員の任期とする。
(委員会の会議)
第8条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員会の議事は委員長が総括する。ただし、委員長に事故あるときは、副委員長がこれに当たる。
3 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(発行等の責任)
第9条 議会報の発行責任者は、議長とする。
2 議会報の編集責任者は、委員長とする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会の議を経て議長が定める。
附則
この告示は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成30年7月13日議会告示第1号)
この告示は、平成30年7月13日から施行する。
附則(令和5年11月1日議会告示第2号)
この告示は、令和5年11月1日から施行する。