○下川町議会傍聴条例

令和3年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は32人とする。ただし、議長が認めた場合には定員を変更することができるものとする。

(傍聴の手続き)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴受付表に記入し、受付箱に投函しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者がその団体の名称及び傍聴する者の名簿を議会事務局へ提出しなければならない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることのできない者)

第6条 議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者は、傍聴席に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映像等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りではない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(議会事務局職員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて議会事務局職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴者がこの条例に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(委員会の傍聴)

第12条 委員会の傍聴については、第4条から前条までの規定を準用する。この場合において、第3条中「32人」とあるのは「委員長が認めた人数」と、同条及び第8条から前条までの規定中「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(下川町議会傍聴規則の廃止)

2 下川町議会傍聴規則(昭和62年下川町議会規則第1号)は、廃止する。

下川町議会傍聴条例

令和3年3月17日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)