○下川町選挙管理委員会規程
平成9年6月1日
選管告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、下川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 下川町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推せんの方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 前2項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時にその職務を行う。
4 委員長が欠けたときは、その日から10日以内にこれを選挙しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
(委員長等の異動)
第5条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき、又はこれらの者に異動があったときは、委員会は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
(所属政党等の届出)
第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届出なければならない。また、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も同様とする。
第7条 委員又は補充員が、住所を変更したときは、直ちに委員会に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、日時、場所及び付議すべき案件を付記した文書によって行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。
2 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。
3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、第1項の例により、事務局長が行う。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき開催する。
2 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
(委員長の職務)
第11条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次の事務を担任する。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 書記その他の職員の任免、分限、給与、服務及び懲戒に関すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第12条 委員会の権限に属する事項で、その議決で特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
(職員の設置)
第13条 委員会に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記その他の職員
(事務の掌理)
第14条 事務局長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する庶務を掌理する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、委員会に関する事務に従事する。
(事務局長の専決)
第15条 事務局長は、別記様式第1号に定める事務を専決することができる。
(告示)
第16条 委員会の告示は、下川町公告式条例(昭和40年下川町条例第6号)の例による。
(公印)
第17条 委員会及び委員長の公印は別記様式第2号のとおりとする。
2 公印は、事務局長が保管する。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理及び職員の服務等については、町長部局の事務処理及び職員の服務等の例による。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示施行の際、現に事務局長及び書記その他の職員である者は、別に辞令を用いることなく第13条各号に規定する職員に、それぞれ補せられたものとする。
3 下川町選挙管理委員会規程(昭和43年告示第25号)は、廃止する。

