○下川町野生鳥獣専門員弾薬負担金交付要綱

令和8年7月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、町が任用する野生鳥獣専門員(以下「専門員」という。)が、職務として行う被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等の業務において使用する弾薬に要する費用について、町が負担金(以下「負担金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職務 専門員が町の指示又は計画に基づき行う、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲並びにこれらに付随する射撃練習及び夜間銃猟安全講習会への参加をいう。

(2) 弾薬 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する実包であって、ライフル銃用実包及び散弾銃用実包をいう。

(3) 負担金 専門員が職務の遂行に要した弾薬の購入費用について、町が予算の範囲内で交付する金銭をいう。

(4) 私的狩猟 専門員がレジャー、自家消費その他職務以外の目的で行う狩猟をいう。

(対象者)

第3条 負担金の交付を受けることができる者は、町が任用する専門員であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)に基づく銃砲所持許可を現に受けていること。

(2) 鳥獣保護管理法に基づく狩猟免許(第一種銃猟免許)を有し、かつ、北海道知事の狩猟者登録を受けていること。

(対象となる弾薬の範囲)

第4条 負担金の対象となる弾薬は、専門員が職務で使用したものに限る。

2 次の各号に掲げる弾薬は、負担金の対象としない。

(1) 私的狩猟に使用した弾薬

(2) 自家消費又は譲渡の目的で取得した鳥獣の捕獲に使用した弾薬

(3) 職務に関係しない射撃競技、試射等に使用した弾薬

(使用上限)

第5条 一会計年度における負担金の対象となる弾薬の発数の上限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 有害鳥獣捕獲及び個体数調整に使用するもの 100発

(2) 射撃練習に使用するもの 75発

(3) 夜間銃猟安全講習会に使用するもの 15発

2 前項の射撃練習は、毎年度3回以上実施しなければならない。

3 一発当たりの単価上限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ライフル銃用実包 1,000円

(2) 散弾銃用実包 1,700円

4 専門員は、業務上の必要によりやむを得ず第1項各号に定める発数を超えて弾薬を使用する見込みがあるときは、あらかじめ町長に協議し、その承認を得なければならない。

5 前項の協議は、書面により行うものとし、超過の理由、必要発数、使用予定時期等を明らかにしなければならない。

(負担金の額及び単価)

第6条 負担金の額は、専門員が職務のために購入し、現に使用した弾薬の実費(購入額)を基準として算定する。

(請求及び支払方法)

第7条 専門員は、職務に使用する弾薬を自ら立替払いにより購入するものとし、町は業務に使用した分についてのみ事後精算の方法により負担金を支払う。

2 専門員は、負担金の交付を請求しようとするときは、弾薬負担金請求書(別記様式第1号)によるに次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 弾薬購入時の領収書の写し

(2) 実包等管理帳簿(別記様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前項の請求は、毎月又は四半期ごとに行うものとし、当該月又は四半期の末日の翌日から起算して30日以内に提出しなければならない。

4 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに負担金を支払うものとする。

5 町長は、前項の審査において必要と認めるときは、専門員に対し、追加の説明又は資料の提出を求めることができる。

(業務使用と私的使用の区別)

第8条 専門員は、職務に使用する弾薬と私的狩猟に使用する弾薬とを明確に区別し、それぞれ別個に管理しなければならない。

2 専門員は、弾薬の保管、出納及び使用状況を明らかにするため、実包等記録簿(別記様式第2号)を作成し、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 弾薬の種別、口径及び数量

(2) 購入年月日、購入先

(3) 使用年月日、使用場所、使用目的(業務又は私的の別)及び使用発数

(4) 残数

(5) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、必要に応じ、専門員に対して残弾管理簿その他関係書類の提示を求め、保管状況を確認することができる。

4 専門員が虚偽の申請若しくは報告を行い、又は業務使用と私的使用を意図的に混同して申請したときは、町長は当該専門員に係る負担金の交付を停止し、又は次条の規定により返還を命ずることができる。

(負担金の返還)

第9条 町長は、専門員が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した負担金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により負担金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定又は町長の指示に違反したとき。

(3) 私的狩猟に使用した弾薬を職務使用と偽って請求したとき。

(4) その他町長が負担金の交付を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により返還を命ずるときは、加算金又は延滞金を併せて徴収することができる。

(帳簿の整備及び保存)

第10条 専門員は、弾薬の購入、保管及び使用に関する帳簿並びに関係書類を整備し、当該会計年度終了後3年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 ここの要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和8年5月1日から適用する。

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下川町野生鳥獣専門員弾薬負担金交付要綱

令和8年7月1日 訓令第22号

(令和8年7月1日施行)