○下川町地域農業構造転換支援事業補助金交付要綱

令和8年6月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、農地を引き受ける担い手の育成及び確保並びに新規就農者の経営発展に必要な農業用機械又は施設の導入等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、国要綱及び下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国要綱別表に規定する地域農業構造転換支援事業又は新規就農者チャレンジ事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、国要綱別表に規定する地域農業構造転換支援事業又は新規就農者チャレンジ事業の対象となるものとする。

(事業内容、経費及び補助率)

第4条 補助事業の内容、経費及び補助率は、国要綱別記1又は別記2に規定する内容、経費及び国要綱別表に規定する補助率とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条第1項の申請書は、下川町地域農業構造転換支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書の提出に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定)

第6条 規則第7条第1項の規定による通知は、下川町地域農業構造転換支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(交付申請の変更)

第7条 規則第9条第1項の補助事業等変更・中止(廃止)申請書は、下川町地域農業構造転換支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)によるものとする。

(着工)

第8条 補助対象者は、補助事業の円滑な実施を図る上で交付決定前に着工する必要があるときは、下川町地域農業構造転換支援事業に係る交付決定前着工届(様式第4号)を町長に提出し、交付決定までのあらゆる損失等は補助対象者自らの責任とすることを了承の上で補助事業を着工することができる。

2 補助対象者は、補助事業に着工したときは、速やかに下川町地域農業構造転換支援事業に係る着工届(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、前項の規定による下川町地域農業構造転換支援事業に係る交付決定前着工届を提出している場合は、この限りでない。

(事業の完了)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了した場合には、14日以内にその旨を下川町地域農業構造転換支援事業補助金に係る竣工届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。

(状況報告)

第10条 補助対象者は、別に指定する日の時点における補助事業の遂行状況を下川町地域農業構造転換支援事業補助金遂行状況報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告しなければならない。ただし、次条に規定する実績報告書の提出があった場合は、この限りでない。

(実績報告)

第11条 規則第15条第1項の補助事業等実績報告書は、下川町地域農業構造転換支援事業補助金実績報告書(様式第8号)によるものとし、同項の関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。ただし、町長が別に指示したときはその指示した日までとする。

3 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助対象者は、第1項の規定による補助事業等実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助対象者は、第1項の規定による補助事業等実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その額(前項の規定により補助金額から減額したときは、当該減額した額を上回る部分の額)を下川町地域農業構造転換支援事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号次項において「消費税報告書」という。)に記載内容を確認できる書類を添えて、速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

5 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助対象者は、第1項の規定による補助事業等実績報告書を提出した後において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合にあっては、次条に規定する補助金の額の確定のあった日の翌年6月30日までに、消費税報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 規則第16条第1項の規定による補助金の額の確定の通知は、下川町地域農業構造転換支援事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(補助金等の交付)

第13条 規則第10条第2項の補助金等の交付は、下川町地域農業構造転換支援事業補助金交付(概算払)請求書(様式第11号)によるものとする。

(導入等した機械等の管理運営等)

第14条 町長は、補助対象者に対し、本事業により導入等した農業機械・施設(以下「機械等」という。)を、常に良好な状態で管理し、故障・不具合があった場合は必要に応じて修繕、改築・再取得等を行い、その導入等目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営等するよう指導するものとする。

2 補助対象者は、導入等した機械等を次のとおり管理するものとする。

(1) 補助対象者は、導入等した機械等について、補助金の交付目的に沿った適正な管理を行うため、耐用年数(新品の場合は、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令。(昭和40年大蔵省令第15号))第1条第1項に規定する耐用年数、中古機器又は中古施設の場合は、同令第3条による耐用年数。)に相当する期間に準じて処分制限期間を設定するものとする。

(2) 補助対象者は、機械等の管理状況を明確にするため、財産管理台帳を備え置くものとする。

(3) 補助対象者は、機械等の管理運営状況を明確にし、その効率的運用を図るため管理運営日誌、利用簿等を適宜作成し、整備及び保存するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第15条 規則第19条第1項の帳簿及び書類の備付けについて補助対象者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、補助対象者にあっては、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備した機械等の前条第2項第1号で設定した処分制限期間内(以下「処分制限期間」という。)まで保存しなければならない。ただし、当該期間が5年未満の場合は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保存しなければならない。

(財産処分)

第16条 補助対象者は、導入等した機械等について、第14条第2項第1号で設定した処分制限期間内に、当該補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、下川町地域農業構造転換支援事業財産処分承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(災害の報告)

第17条 補助対象者は、下川町地域農業構造転換支援事業補助金災害被害届(様式第13号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 被害状況の分かる写真

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(増築等に伴う手続)

第18条 補助対象者は、導入等した機械等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械等の第14条第2項第1号で設定した処分制限期間内に行うときは、あらかじめ下川町地域農業構造転換支援事業増築等届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年6月1日から施行する。

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下川町地域農業構造転換支援事業補助金交付要綱

令和8年6月1日 訓令第21号

(令和8年6月1日施行)