○下川町議会一般質問に関する取扱要綱
令和3年4月30日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下川町議会会議条例(令和3年下川町条例第2号)第64条に規定する一般質問について、下川町議会会議条例等運用例(令和3年下川町議会訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施対象会議)
第2条 一般質問は、定例会議2日目以降の日に行うこととし、臨時会議では行わない。
(一般質問の通告)
第3条 一般質問通告書は、議会運営委員会開催日の4日前(応当日が下川町の休日を定める条例(平成2年下川町条例第12号)第2条第1項に定める休日の場合はその前日)までに各議員に通知するものとする。
2 一般質問通告書の提出期限(以下「提出期限」という。)は、原則として議会運営委員会開催日の前日の午前10時までとする。
3 一般質問通告書は、提出期限までに事務局に提出する。この場合において、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)により提出する場合は、必ず提出期限までに事務局にその旨を連絡しなければならない。
4 類似の一般質問があった場合は、議長が調整を行うものとする。
(一般質問の方法等)
第4条 一般質問を行う方法は、次の各号の定めるところによる。
(1) 質問は簡明に行い、質問要旨の範囲を超えることはできない。
(2) 質問時間は、終了の10分前、3分前、終了時刻にベルで合図を行う。
(3) 質問中に終了時刻となった場合は、議長の判断による。
(4) 質問事項が複数ある場合でも、下川町議会会議条例等運用例に規定する時間内に行うものとする。
2 一般質問の要旨は、傍聴者に配布することができる。
(一般質問の順序)
第5条 一般質問の順は、原則として通告順に実施するものとし、特に変更を要する場合は、議長が定めることとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、一般質問の実施に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
(一般質問の手続き等取り扱いについての廃止)
2 一般質問の手続き等取り扱いについて(平成27年2月26日内規)は、廃止する。
附則(令和8年5月28日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。