○占冠村立学校通学区域規則
平成21年8月10日教育委員会規則第3号
占冠村立学校通学区域規則
占冠村立学校通学区域規則(昭和34年教育委員会規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により就学予定者が就学すべき小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の指定並びに学校の通学区域について、必要な事項を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 学校の通学区域は、小学校は別表1、中学校は別表2、義務教育学校は別表3のとおりとする。
(就学すべき学校の指定)
第3条 教育委員会は、就学予定者の保護者の住所の属する通学区域内の学校を就学すべき学校として指定する。ただし、保護者の申立てにより相当と認められる事由のあるときは、これを変更することができる。
(通学区域外の通学)
第4条 前条ただし書きの規定により、通学区域外の学校に通学させようとするときは、保護者は区域外通学許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年1月18日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表1(小学校)

学校名

通学区域

占冠中央小学校

上双珠別、下双珠別、中央第二、宮下、本通、千歳、高台

中央第三美園、ニニウ、占冠第一、占冠市街

別表2(中学校)

学校名

通学区域

占冠中学校

上双珠別、下双珠別、中央第二、宮下、本通、千歳、高台

中央第三美園、ニニウ、占冠第一、占冠市街

別表3(義務教育学校)

学校名

通学区域

トマム学校

上トマム第一、上トマム第二、中トマム、下トマム

別記様式第1号(その1)