○占冠村公共下水道条例
平成元年6月5日条例第18号
占冠村公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第2条の2―第2条の7)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)
第3章 公共下水道の使用(第11条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第28条)
第5章 監督及び違反処分(第29条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めがあるもののほか占冠村の設置する公共下水道の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で村が管理するものをいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場で村が管理するものをいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含みし尿浄化槽を除く。)をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の10第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(9) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間で、おおむね1ケ月又は2ケ月の期間をいう。その始期及び終期は村長が別に定めるものとする。
(13) 排水設備設置義務者 法第2条第7号に規定する排水区域内における土地の所有者、使用者、又は占有者で、汚水を公共下水道に流入させるために排水設備を設置しなければならない者をいう。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第2条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第2条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の7において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、当該公共下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。
2 村長は、次の各号の一に該当する場合は、前項の規定する期間の延長を許可することができる。
(1) 特殊な地形のため、自然流下によって公共下水道への排水が困難と認められるとき。
(2) 前号のほか、村長が特に必要と認めるとき。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下本条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で村長が別に定めるところによらなければならない。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力あるものとする。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル

200ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項第3号の規定によりその施設について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この本条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるよう設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置および構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を村長に届け出ることをもって足りる。
3 村長は、第1項の確認を受けようとする者が、排水設備設置義務者以外の者であっても、排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 村長は、前項の検査を行った場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対して、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の設計及び工事の実施)
第8条 排水設備等の設計及び工事は、村長が指定する者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。
2 指定業者は、第6条第1項又は第2項の規定により確認を受けた書類に基づき工事を行わなければならない。
3 第1項に規定する指定業者の登録等に関しては、別に規則で定める。
(排水設備等の撤去)
第9条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ村長に届出をしなければならない。
(排水設備等の管理人)
第10条 排水設備等の設置者が村内に居住しないときは、その義務に属する一切の事項を処理するため、村内に居住し、独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て管理人を定め村長に届け出なければならない。管理人を変更又は廃止しようとするときも同様とする。
第3章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第11条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開する場合には、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りではない。
(し尿の排除の制限)
第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によって、これを行わなければならない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第13条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下次条第2項において同じ。)を使用する者は、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項各号にかかわらず、その排水基準とする。
(悪質下水の排除の制限)
第14条 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)を公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、又は村長の指定する措置を講じなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされているものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、前条と同様に除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質

それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度

45度未満

(3) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量


ア 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各項に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年北海道条例第27号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌郡数を除く。)

当該排水基準に係る数値

(悪質下水の排除開始等の届出)
第15条 使用者は、前条に定める悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を村長に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届け出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更しその排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第16条 村長は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振り込みの方法により徴収する。ただし村長が必要と認めた場合は、集金等の方法により徴収することができる。
3 使用料は、毎月1ケ月分の使用料を徴収するものとし、村長が必要と認めた場合は、随時又は2ケ月分以上を一括徴収することができる。
4 前項の規定により、2ケ月分以上を一括徴収する場合の使用料は、当該月分の汚水排出量を事前に村長が認定して徴収するものとし、この場合は測定月において使用料の過不足を精算するものとする。
5 村長は、公共下水道を一時使用する場合又は使用者から申し出のあったときは、使用料概算額を前納させることができる。ただし、使用者が公共下水道の使用を中止し、又は村長が必要と認めたときは、当該概算額を精算し、過不足のあるときは、これを還付し、又は追徴する。
(使用料の算定)
2 月の途中において、公共下水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下で、かつ、汚水排出量が基本排出量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用日数が16日以上又は汚水排出量が基本排出量の2分の1を超える場合は、1ケ月として算定した額とする。
(使用料算定の特例)
第18条 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算定の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、前条の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定し、算定した額とする。
(汚水排水量)
第19条 使用料算定の基礎となる汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用する場合は、水道の使用量とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、揚水量とする。揚水量の決定は、第2項の規定による揚水量測定器具又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それらにより測定された水量とする。なお、それらがないときは、村長が別に定める基準により認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、前第1号の使用水量と前第2号の水量とを加えたものとする。
2 村長又は使用者は、水道水以外の水を使用するときは、ポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具を取り付けることができる。
3 第1項の汚水排出量の測定は、占冠村簡易水道事業給水管理条例(昭和42年占冠村条例第6号)の規定によるものとする。
4 村長は、第1項各号の規定により算定された水量が、汚水排出量と著しく異なると認めたときは、その事実を勘案して汚水排出量を定めることができる。
(資料の提出)
第20条 村長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(敷地等の占用)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の施設又は施設を占用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(占用料の徴収)
第24条 村長は、前条の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる物件については、この限りではない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものにかかる占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業にかかる占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
2 前項の占用料の額及び徴収並びに減免については、占冠村道路占用料徴収条例(昭和60年占冠村条例第14号)の規定を準用する。
(原状回復)
第25条 第23条の規定に基づく許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることが出来る期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長が認めた場合は、この限りではない。
2 村長は、第23条の規定に基づく占用許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(設計の委託)
第26条 村は、排水設備等の新設等を行おうとする者から設計の委託があった場合は、その設計を行うことができる。
2 村に前項の設計の委託をしようとする者は、申請書を村長に提出しなければならない。
3 前項の設計に要する費用は、委託する者の負担とする。
(手数料の徴収)
第27条 村長は、第6条、第7条及び第26条にそれぞれ規定する申請、届出をした者及び指定業者に関する登録をした者から、別表第2に定める手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、前納しなければならない。ただし、設計の委託及び指定業者に関する登録に係る手数料は、後納とする。
(使用料等の減免)
第28条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料若しくは手数料を減免することができる。
第5章 監督及び違反処分
(監督処分)
第29条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定により行った許可若しくは確認を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に附した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
2 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に関する工事のため、止むを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共下水道の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
(過料)
第30条 村長は、次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備等の新設等を行い、完了したもので、第7条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(3) 第8条の規定に違反した排水設備等の工事を実施した者
(4) 第11条の規定による届け出を怠った者
(5) 第12条又は第13条の規定に違反した使用者
(6) 第15条第1項又は第2項の規定による届け出を怠った者
(7) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者
(9) 第6条第1項又は第21条の規定による申請書又は書類、第6条第2項前段、第11条又は第15条第1項及び第2項による届出書、第18条の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者
第31条 村長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する事ができる。
(規則への委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月26日条例第31号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、中央処理区において現に従前の規定により営業用及び団体用として使用している者並びにこの条例による改正後の占冠村公共下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、新たに使用しようとする者は、改正後の下水道使用料の規定にかかわらず、この条例の施行の日から5年間に限り2分の1の額とし、5年を経過した日から全額とする。
3 改正後の条例の規定により、トマム処理区において営業用及び団体用として新たに使用しようとする者は、改正後の下水道使用料の規定にかかわらず、最初の供用開始の日から5年間に限り2分の1の額とし、5年を経過した日から全額とする。
4 この条例において官庁用の下水道使用料は、この条例の施行の日から5年間は一般用とし、5年を経過した日から団体用とする。
附 則(平成12年3月21日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年12月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、中央処理区において現に従前の規定より営業用及び団体用として使用している者並びに新たに使用しようとする者は、下水道使用料の規定にかかわらず、この条例の施行の日から5年間限り2分の1の額とし、5年を経過した日から全額とする。
附 則(平成14年6月13日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、トマム処理区において現に従前の規定により営業用及び団体用として使用している者並びに新たに使用しようとする者は、下水道使用料の規定にかかわらず、この条例の施行の日から5年間に限り2分の1の額とし、5年を経過した日から全額とする。
附 則(平成18年10月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、中央処理区において現に従前の規定により営業用及び団体用として使用している者並びに新たに使用しようとする者は、使用料の規定にかかわらず、この条例の施行の日から5年間に限り2分の1の額とし、5年間経過した日から全額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用者となる場合は、対象とならない。
附 則(平成19年6月14日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、トマム処理区において現に従前の規定により営業用及び団体用として使用している者並びに新たに使用しようとする者は、使用料の規定にかかわらず、この条例の施行の日から5年間に限り2分の1の額とし、5年間経過した日から全額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用者となる場合は、対象とならない。
附 則(平成19年12月13日条例第25号)
改正
平成21年12月18日条例第27号
平成23年12月16日条例第23号
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第17条の規定は、平成20年4月分の下水道使用料から適用し、平成20年3月以前の下水道使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第17条の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間における下水道使用料は、附則別表のとおりとする。
附則別表

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

基本水量

基本料金

(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまで

1,190円

120円

営業用

20立方メートルまで

2,310円

130円

団体用

20立方メートルまで

2,860円

130円

附 則(平成21年12月18日条例第27号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、中央処理区において現に従前の規定により営業用及び団体用として使用している者並びに新たに使用しようとする者は、使用料の規定にかかわらず、この条例の施行の日から5年間に限り2分の1の額とし、5年間経過した日から全額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用者となる場合は、対象とならない。
附 則(平成23年12月16日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、トマム処理区において現に従前の規定により営業用及び団体用として使用している者並びに新たに使用しようとする者は、使用料の規定にかかわらず、この条例の施行の日から5年間に限り2分の1の額とし、5年間経過した日から全額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用者となる場合は、対象とならない。
附 則(平成25年3月25日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日から同年4月30日までの間にメーター検針をした使用水量(第19条第1項第1号に定める「水道の使用料」をいう。)及び揚水量(第19条第1項第2号に定める「揚水量」をいう。)に係る下水道使用料については、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月14日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、中央処理区において現に従前の規定により営業用及び団体用として使用している者並びに新たに使用しようとする者は、使用料の規定にかかわらず、この条例の施行の日から5年間に限り2分の1の額とし、5年間経過した日から全額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用者となる場合は、対象とならない。
附 則(平成29年6月16日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、トマム処理区において現に従前の規定により営業用及び団体用として使用している者並びに新たに使用しようとする者は、使用料の規定にかかわらず、この条例の施行の日から5年間に限り2分の1の額とし、5年間経過した日から全額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用者となる場合は対象とならない。
附 則(令和元年9月11日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年10月1日から同年10月31日までの間にメーター検針をした使用水量(第19条第1項第1号に定める「水道の使用料」をいう。)及び揚水量(第19条第1項第2号に定める「揚水量」をいう。)に係る下水道使用料については、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、中央処理区において現に従前の規定により営業用及び団体用として使用している者並びに新たに使用しようとする者は、使用料の規定にかかわらず、この条例の施行の日から5年間に限り2分の1の額とし、5年間経過した日から全額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用者となる場合は、対象とならない。
附 則(令和4年6月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、トマム処理区において現に従前の規定により営業用及び団体用として使用している者並びに新たに使用しようとする者は、使用料の規定にかかわらず、この条例の施行の日から5年間に限り2分の1の額とし、5年間経過した日から全額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用者となる場合は、対象とならない。
別表1

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

基本水量

基本料金

(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまで

1,250円

130円

営業用

20立方メートルまで

2,420円

140円

団体用

20立方メートルまで

3,000円

140円

付記
(1) 一般用とは、一般家庭において普通生活用に使用する場合をいう。
(2) 営業用とは、飲食店・旅館等で営業用に使用する場合をいう。
(3) 団体用とは、事業所・事務所等で使用する場合をいう。
別表2

種別

単位

金額

第6条に定める確認の申請をした者

1件につき

515円

第7条に定める工事の検査を受けた者

1につき

515円

第26条第2項に定める設計を委託する者

1につき

工事設計額の

100分の5の額

第8条に定める指定業者の登録をした者



新規のとき

1につき

53,000円

更新のとき

1につき

26,600円