○占冠村墓地設置及び管理条例
昭和58年3月10日条例第3号
占冠村墓地設置及び管理条例
(設置)
第1条 占冠村は、
別表第1左欄に掲げる墓地を同表右欄に定める位置に設置する。
(墓地の種別)
第2条 墓地は、甲種墓地及び乙種墓地に区別する。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、次の事項を記載した書類を村長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 使用の目的
(2) 所要面積
(3) 墓地の等級
2 村長は、第1項の許可をしたときは、墓地使用許可台帳に登録しなければならない。
(墓地の使用)
第4条 甲種墓地は、1級、2級に区分し、1回限り
別表第2に掲げる使用料を徴収し、永久に使用させる。
2 墓地の使用面積は、使用者1人につき13.2平方メートルとする。ただし、使用者の願いにより26.4平方メートルまで許可することができる。
3 乙種墓地は、有料で使用する能力のない者に使用させ又は行路病死亡人の埋葬地とする。
4 乙種墓地の使用面積は、埋葬に必要な面積に限る。
(使用制限)
第5条 墓地における工作物その他施設等の制限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 樹木の高さは、地盤面から3メートル以内として、根幹、枝葉は通路及び他の墓地の施設又は隣接地に障害を与えないようにしなければならない。
(2) 常に墓地内を清掃し、かつ工作物の補修及び草木のせん定又は除去等を行い墓地の美化に努めなければならない。
(使用許可の取消)
第6条 許可を受けた者が、許可を受けた日から5年を経過しても使用上の施設をせず、かつその者の住所が不明の場合は、その許可を取消すことができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に許可したものについては、この条例により許可したものとみなす。
3 墓地使用条例(昭和25年占冠村条例第14号)は、廃止する。
附 則(昭和60年9月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月29日から適用する。
附 則(平成15年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月13日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1
名称 | 位置 |
双珠別墓地 | 勇払郡占冠村字シムカップ663番地 |
占冠墓地 | 勇払郡占冠村字シムカップ原野2758番地地先 |
トマム墓地 | 勇払郡占冠村字トマム1705番地の5 |
別表第2
区分 | 級地 | 使用料(3.3平方メートルにつき) |
甲種 | 1級 | 4,000円 |
2級 | 3,000円 |
乙種 | ― | 無料 |