○占冠村簡易水道事業給水管理条例
昭和42年3月18日条例第6号
占冠村簡易水道事業給水管理条例
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、占冠村簡易水道事業給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において給水装置とは、需要者に水を供給するために占冠村の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は、1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯(戸)若しくは、2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにあたり、村長は必要と認めるときは利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定等に関しては、別に規則で定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条の2 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を要するときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。
(工事費の予納及び分納)
第9条 給水装置の工事施行の申請者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。但し村長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費は、村長の定めるところにより村長の承認を受けて分納する事ができる。
3 前2項の工事費の概算額は工事竣功後に精算する。
第10条及び第11条 削除
(給水装置の変更等の工事)
第12条 村長は、配水管の移転、その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
第13条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定め、その都度これを予告する。但し緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により給水の制限又は、停止のため損害を生ずることがあってもその責を負わない。
(給水の申込)
第14条 水道を使用しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき又は、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させる為、村内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号の一に該当する者は、水道に関する事項を処理させるため、管理人を選定し村長に届出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他村長が必要と認めた者
(4) 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。但し、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。
(メーターの管理)
第18条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者、又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な保管者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ村長に届出なければならない。
(1) 水道の使用を止めるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに村長に届出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又は、その住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は、演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し又は、ろう水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。但し村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは検査を行ない、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実質額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日にメーターの点検を行ない、その日属する月分として算定する。但しやむを得ない理由があるときは村長は、定例日以外の日に点検を行なうことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(5) 積雪又は特別の事由のため、メーターの点検ができないとき。
2 前項第4号の規定により使用水量を認定したときは、次の点検においてこれを精算する。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し又は、使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が基礎水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を越えるときは1ケ月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際村長が定める概算料金を前納しなければならない。但し村長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。但し村長が必要があるときは、2カ月をまとめて徴収することができる。
(手数料)
第30条 手数料は、
別表第2に定める額を申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、これを徴収することができる。
2 第1項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金、使用料、手数料及び過料の督促)
第31条 料金、使用料、手数料及び過料を滞納したときは、村長は期限を指定して督促しなければならない。
2 督促手数料の額及び徴収方法は、
占冠村税条例の規定を準用する。
(料金、使用料及び手数料の減免)
第32条 村長は、公益上、その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、使用料及び手数料を減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は、第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が水道の使用をやめたと認めたとき。
(3) 水道の使用者が正当な理由がなくて第25条の使用水量の計量又は、第34条の検査をこばみ又は、妨げたとき。
(4) 給水栓を汚染の恐れある器物又は、施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(5) その他この条例の規定による警告或いは、指示を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切りはなし)
第36条 村長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を切りはなすことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在不明でかつ給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第37条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を課すことができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査又は、第36条の給水の停止をこばみ又は妨げた者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他、不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第38条 村長は、詐欺その他の不正の行為によって料金又は、手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(村の責務)
第39条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月28日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日条例第31号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月23日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の占冠村簡易水道事業給水管理条例の規定に基づいてなされた許可、届出その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成12年3月21日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月13日条例第24号)
改正
平成21年12月18日条例第27号
平成23年12月16日条例第23号
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第24条の規定は、平成20年4月分の水道料金から適用し、平成20年3月分以前の水道料金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第24条の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間における水道料金は、附則別表のとおりとする。
附則別表
水道料金(1カ月につき)
区分 | 基本料金 | 超過料金 | 備考 |
水量 | 料金 |
専用計量制 | | | | 1m3増すごとに | |
一般1種 | 10m3 | 1,110円 | 80円 | (一般家庭用) |
一般2種 | 10m3 | 1,110円 | 80円 | (農業家庭用) |
営業用 | 20m3 | 2,170円 | 90円 | |
団体用 | 20m3 | 2,680円 | 90円 | |
大口用 | 50,000m3 | 150,000円 | 1,000m3につき3,130円 |
農業用 | 1m3につき 80円 | |
臨時用 | 1m3につき 280円 | |
附 則(平成21年12月18日条例第27号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日から同年4月30日までの間にメーター検針をした使用水量に係る料金については、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月11日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年10月1日から同年10月31日までの間にメーター検針をした使用水量に係る料金については、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月9日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
水道料金(1カ月につき)
区分 | 基本料金 | 超過料金 | 備考 |
水量 | 料金 |
専用計量制 | | | | 1m3増すごとに | |
一般1種 | 10m3 | 1,170円 | 90円 | (一般家庭用) |
一般2種 | 10m3 | 1,170円 | 90円 | (農業家庭用) |
営業用 | 20m3 | 2,280円 | 100円 | |
団体用 | 20m3 | 2,810円 | 100円 | |
大口用 | 50,000m3 | 157,150円 | 1,000m3につき 3,280円 |
農業用 | 1m3につき 90円 | |
臨時用 | 1m3につき 300円 | |
用途の分類について必要な事項は別に村長がこれを定める。
附記
(1) 一般1種とは、一般家庭に於いて普通生活用に水道を使用する場合をいう。
(2) 一般2種とは、農業家庭用水であって専ら日常生活の用に水道を使用する場合をいう。
(3) 営業用とは、飲食店等で営業用に水道を使用する場合をいう。
(4) 団体用とは、官公署、事務所等で水道を使用する場合をいう。
(5) 大口用とは、毎月5,000立方米以上使用する場合をいう。
(6) 農業用とは、個人が家畜の飼育管理、畑作、農業機械の洗浄等専ら営農用に使用する場合をいう。
(7) 臨時用とは、建設現場、その他、現場で一時的に水道を使用する場合をいう。
別表第2 手数料
種別 | 単位 | 金額 |
第5条に定める申込みをした者ただし、撤去及び修繕を除く | 1件につき | 520円 |
第7条第1項に定める指定給水装置工事事業者の指定を受けた者 | 1回につき | 10,000円 |
第7条第1項に定める指定給水装置工事事業者の指定の更新を受けた者 | 1回につき | 10,000円 |
第7条第2項に定める設計の審査を受ける者 | 1件につき | 工事費の の額 |
第7条第2項に定める工事の検査を受ける者 | 1件につき | 工事費の の額 |
第14条に定める開、閉を申込みする者 | 1件につき | 520円 |
第20条に定める消防演習の立会を求める届け出をした者 | 1回につき | 520円 |