○清水町体育館条例
昭和49年3月26日条例第15号
清水町体育館条例
(目的)
第1条 この条例は、清水町体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 体育・スポーツの普及振興を図るとともに、町民の生活文化の向上に寄与するため体育館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 清水町体育館
位置 清水町字清水第4線59番地
(職員)
第4条 体育館に館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の許可を与える場合において体育館の運営上必要があるときは、その使用について、条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 体育館の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのある場合
(2) 建物及びその備え付物件をき損又は滅失するおそれのある場合
(3) その他体育館運営管理上適当と認めがたい場合
(使用の取消し等)
第7条 次の各号の一に該当するときは、館長は使用許可の条件を変更し、また、使用を停止若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれにもとづく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条第1号又は第2号に該当すると認めるとき。
(4) その他館長において必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 第5条第1項により体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表第1に定める額により算定した合計額を納めなければならない。ただし、65歳以上の町民の個人使用に係る使用料は、これを徴収しないものとする。
2 使用者が、別に定める学校教育、社会教育及び社会福祉関係団体の場合は、
別表第2に定める額により算定した合計額を納めなければならない。
3 前2項の使用料は前納しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができなくなつたとき。
(2) 使用前に使用の許可の取り消し、又は変更の申出をし、館長が相当の理由があると認めたとき。
(原状の回復)
第10条 使用者は、その使用を終わつたとき又は使用を停止させられたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(特別施設等の設置)
第11条 使用者は、その使用にあたつて特別の施設設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、建物、設備、備品等をき損、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理の代行)
第13条 町長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設の使用の許可及び利用調整に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第5条、第7条及び第11条中「館長」は「指定管理者」と、前条中「使用者」は「指定管理者及び使用者」と読み替え、これらの規定を適用する。
(利用料金の収受)
第14条 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合には、当該指定管理者に体育館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、第8条第1項及び第2項に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。この場合、町長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 利用料金の納付、減免及び還付については、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」は「利用料金」と、「館長」は「指定管理者」と、「町長」は「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月18日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この附則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の規定は施行日以後の分について適用し、施行日前までに納められた使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月19日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に体育館の使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の清水町体育館条例第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月18日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に体育館の使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の清水町体育館条例第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年2月10日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月11日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に清水町体育館の使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に清水町体育館の使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(平成26年1月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に体育館の管理を行わせるときは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の清水町体育館条例の規定により館長がした使用の許可その他の処分(施行日以後の使用に係わるものに限る。)又は館長に対してされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係わるものに限る。)は、この条例による改正後の清水町体育館条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした使用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
別表第1(第8条関係)
区分 | 面積 | 基本使用料 (1時間当たり) | 暖房使用料 (1時間当たり) |
団体使用 | 第1競技場 | 全面 | 1,019㎡ | 13,000円 | 1,050円 |
半面 | 6,500円 | 525円 |
第2競技場 | 264㎡ | 1,300円 | 420円 |
会議室 | 24㎡ | 130円 | 210円 |
個人使用 | 第1競技場 | 1,019㎡ | 1人1日につき | 100円 |
第2競技場 | 264㎡ | 1人1日につき | 50円 |
備考
1 団体使用は、5人以上での使用の場合に適用する。
2 使用時間に端数が生じた場合は、1時間とする。
3 暖房期間は、11月1日から翌年4月30日までの間とする。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
5 臨時に電力を使用するときは、実費相当額を使用料に加算する。
別表第2(第8条関係)
区分 | 使用料 (1回につき) | 暖房料 (1回につき) |
第1競技場 | 全面 | 1,500円 | 150円 |
半面 | 750円 | 70円 |
第2競技場 | 250円 | 60円 |
備考
1 1回の使用は2時間とし、2時間を超える場合の使用料は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、この表に定める額の2分の1の額とする。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 暖房期間は、11月1日から翌年4月30日までの間とする。