○島牧村農業委員会に対する事務委任等に関する規則

令和6年9月19日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を島牧村農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任及び補助執行することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事務委任)

第2条 農業委員会に対し委任する事務は、次に掲げるところによる。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条に基づく事務処理に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)に基づく事務のうち、基盤強化法第4条第3項第1号に基づく利用権設定等促進事業(同法第19条に基づく農用地利用集積計画に関する事務を除く。)に関する事務

(3) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)別表第1第2項、第3項に掲げる事務に関すること。

(4) 公益財団法人北海道農業公社から委託を受けて行う農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく農地中間管理事業に関する事務

(協議事項)

第3条 農業委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、村長と協議しなければならない。

(1) 法令上の疑義があると認められる事項

(2) 重要又は異例と認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(補助執行事務)

第4条 農業委員会の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるところによる。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の所掌事務及び同法第2条の委任事務に対する補助金、交付金等の請求に関する事務

(2) 前号に掲げる事務のほか、必要に応じて村長の担当部局と協議し、農業委員会事務局において補助執行することが適切と認められる事務

(決裁)

第5条 前条の補助執行させる事務の決裁手続は、島牧村事務決裁規程(昭和51年規程第3号)の規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

島牧村農業委員会に対する事務委任等に関する規則

令和6年9月19日 規則第17号

(令和6年9月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和6年9月19日 規則第17号