○島牧村国民健康保険条例
令和6年12月18日
条例第17号
島牧村国民健康保険審議会条例(平成21年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 島牧村(以下「村」という。)が行う国民健康保険については、法令及び後志広域連合国民健康保険条例(平成21年後志広域連合条例第1号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険税)
第2条 村は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(国民健康保険審議会)
第3条 次の各号に掲げる事項について、審議するため国民健康保険審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関する事項
(2) 国民健康保険税の減免に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険に関し、村長が特に必要と認めた事項
(審議会委員の定数)
第4条 審議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3名
(2) 公益を代表する委員 3名
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、村長から諮問があつたときは、速やかに会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第8条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、審議会の同意があつたときは、その会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、国民健康保険担当課において行う。
(会議録)
第10条 議長は、会議録を作成し会議に出席した委員のうちから議長の指名する2人の委員とともに署名しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第11条 委員には、島牧村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第11号)により報酬並びに費用弁償を支給する。
(保健事業)
第12条 村は、被保険者の療養環境の向上のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) その他、被保険者の療養環境の向上のために必要な事業
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。