○島牧村国民健康保険診療所特別会計条例
令和6年12月18日
条例第16号
(設置)
第1条 島牧村国民健康保険診療所事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、島牧村国民健康保険診療所特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、医業収入、一般会計繰入金、その他の収入をもつてその歳入とし、診療所事業費及びその他の支出をもつてその歳出とする。
(弾力事項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。