○島牧村職員の定年等に関する規則
令和5年3月31日
規則第3号
島牧村職員の定年等に関する規則(昭和60年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、島牧村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年に達している者の任用)
第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職について定められた定年に達しているときには、行うことができない。
2 職員の他の職への異動(法第28条の6第4項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)において、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に異動する場合その他特別の事情による場合の異動及び再任用としての異動については、この限りでない。
(勤務延長)
第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
第5条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合又は勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)
第7条 任命権者は、部局内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によつて職員に周知しなければならない。
(報告)
第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を、村長に報告しなければならない。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用短時間勤務を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項として任命権者が定めるもの
(定年前再任用短時間勤務職員の辞令の交付)
第10条 任命権者は、定年前再任用短時間勤務の職に任用する場合又は任期の満了により職員が当然に退職する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、任期の満了(当該定年前再任用短時間勤務として採用された者が、常時勤務を要する職で、その職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職となる日の属する年度の末日をいう。)により退職する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、島牧村職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第16号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。
(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
第3条 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新定年条例をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の島牧村職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(令和4年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(令和4年改正条例による改正後の島牧村職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項として任命権者が定めるもの
(暫定再任用職員の辞令の交付)
第6条 任命権者は、暫定再任用職員に任用する場合、暫定再任用職員の任期を更新する場合又は任期の満了により職員が当然に退職する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、任期の満了により退職する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。