○島牧村犯罪被害者等支援条例
令和5年3月9日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の基本理念にのつとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに村、村民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減を図り、もつて犯罪被害者等を地域全体で支え、安心して暮らすことができる生活の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(3) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被つた者及びその家族又は遺族で、村内に住所を有するものをいう。
(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、人々の心ない言動又は無理解、報道機関等による過度な取材、プライバシーの侵害等により生じる精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の犯罪被害者等が受ける被害をいう。
(5) 関係機関等 国、北海道、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(6) 村民等 村内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は村内で活動を行う団体をいう。
(7) 事業者 村内で事業活動を行う法人又は個人をいう。
(基本理念)
第3条 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、当該犯罪被害者等支援により二次被害が生じることのないよう十分配慮して講ずるものとする。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができると認められるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう講ずるものとする。
4 犯罪被害者等の支援は、村、村民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進するものとする。
2 村は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図るものとし、犯罪被害者等の存在について把握するよう努めるものとする。
(村民等の責務)
第5条 村民等は、基本理念にのつとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、村及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのつとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たつては、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、村及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、当該犯罪被害者等が必要となる手続時間の確保等の支援について、十分配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 村は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 村は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を犯罪被害者等の支援を所管する課に設置するものとする。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 傷病見舞金 10万円
(日常生活及び社会生活の支援)
第9条 村は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に平穏な日常生活及び社会生活を営むことができるよう、保健医療サービス及び福祉サービスの提供等必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第10条 村は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害又は二次被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定)
第11条 村は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となつた犯罪被害者等の居住の安定を図るため、村営住宅等への入居における配慮その他の必要な支援を行うものとする。
(村民等及び事業者の理解の増進)
第12条 村は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができ、かつ、二次被害を受けることがないよう、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性及び必要性等について村民等及び事業者の理解を深めるため、情報の提供、啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
(意見等の反映)
第13条 村は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、村が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映させるよう努めるものとする。
(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)
第14条 村は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認める場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後において行われた犯罪行為による死亡又は傷病について適用する。