○島牧村職員単身赴任手当支給規則

令和4年4月18日

規則第12号

(総則)

第1条 島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「給与条例」という。)第20条の規定による単身赴任手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(やむを得ない事情)

第2条 給与条例第20条第1項のやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(給与条例第7条第2項に規定する扶養親族の所有に係る住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 給与条例第20条第1項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 給与条例第20条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路について、次の手段による合計の長さとする。

(1) 徒歩 地図上の距離

(2) 鉄道等の交通機関 営業距離

(3) 船舶 航路距離

(4) 自家用車 地図上の経路距離

2 給与条例第20条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第20条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上 29,000円

(支給の調整)

第5条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第6条 新たに給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに村長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第7条 村長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長は、前項の規定による確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第8条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第6条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 村長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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島牧村職員単身赴任手当支給規則

令和4年4月18日 規則第12号

(令和4年4月18日施行)