○島牧村環境保全型農業直接支払交付金交付規則

令和4年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、国が定める環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「国要領」という。)及び北海道が定める北海道環境保全型農業直接支援対策事業補助金交付要領(平成23年4月1日付け食政第6号農政部長通知。以下「道要領」という。)に基づき、自然環境に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する事業を実施するものに対して村が交付する環境保全型農業直接支払交付金について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、国要綱、国要領及び道要領で使用する用語の例による。

(交付金の交付対象者)

第3条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、村長から事業計画の認定を受けた農業者又は農業者の組織する団体(以下「農業者団体等」という。)とする。

(交付対象農地)

第4条 交付金の交付対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき北海道知事から指定された農業振興地域内の農地とする。

(交付金の対象活動及び交付金の額)

第5条 交付金の交付対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、国要領第4に定めるとおりとする。

2 前項に規定する対象活動に交付する交付金額は、国要綱別紙第1の5交付金単価で定める対象活動ごとの交付単価に対象農地の面積を乗じて得た額を上限とする。

(交付金の交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする交付対象者は、環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(交付決定の通知等)

第7条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、交付金の交付の可否を決定し、環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により、当該交付の申請をした交付対象者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により交付金の交付の決定をする場合において必要と認めるときは、当該交付の決定に条件を付することができる。

(申請事項の変更)

第8条 前条第1項の規定により交付金の交付の決定を受けた交付対象者(以下「交付金事業者」という。)は、申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定にする申請書を受理したときは、これを審査し、変更の承認の可否を決定し、環境保全型農業直接支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該変更の申請をした交付金事業者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 交付金事業者は、対象活動が完了したときは、環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定通知)

第10条 村長は、前条に規定する実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、交付金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、環境保全型農業直接支払交付金交付額確定通知書(様式第6号)により当該交付金事業者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第11条 交付金の額の確定の通知を受けた交付金事業者が交付金の交付を受けようとするときは、環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第12条 村長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求のあつた日から30日以内に交付金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第13条 村長は、交付金事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付金の交付の決定の内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により交付金の交付の決定又は交付金の交付を受けたとき。

(3) その他村長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定は、交付金事業について交付すべき交付金の額の確定があつた後においても適用するものとする。

3 村長は、前2項の規定により交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を交付金事業者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第14条 村長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付金事業者に対して既に交付金が交付されているときは、当該交付を受けている交付金の返還を命ずるものとし、その旨を当該交付金事業者に通知するものとする。

(延滞金)

第15条 交付金事業者は、前条の規定により交付金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかつたときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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島牧村環境保全型農業直接支払交付金交付規則

令和4年3月25日 規則第11号

(令和4年3月25日施行)