○島牧村に放射性物質等を持ち込ませない条例

令和2年12月16日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、放射性物質等による被害から村民の生命と財産を守り、現在及び将来において村民が安心して暮らせる生活環境を保障し、自然と調和した地域の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「放射性物質等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 原子力関連施設から発生する使用済燃料

(2) 前号に規定する使用済燃料を再利用又は廃棄する過程で発生するさまざまなレベルの放射性物質等

(基本理念)

第3条 村民は、健康で安全かつ文化的な生活を営むため、豊かで良質な自然の恵みを享受する権利を有すると共に、広大な日本海と雄大な狩場山系に囲まれた島牧村(以下「村」という。)の美しい自然は、村民の豊かな暮らしを支える貴重な財産であり、このかけがえのない郷土を村及び村民がそれぞれの役割を担いながら、将来にわたつて保護し、継承していかなければならない。

(基本施策)

第4条 村は、いかなる場合も放射性物質等を村内に持ち込ませない。

2 村は、放射性物質等の処分、保管及び研究等に関する全ての調査及び施設の建設を受け入れない。

3 この条例は、医療用放射性物質の利用を妨げるものではない。

(村の責務)

第5条 村は、第3条の基本理念にのつとり、必要な施策を総合的に推進しなければならない。

2 村は、必要があると認めるときは、前条の基本施策を実施するための措置を講じなければならない。

(村民の責務)

第6条 村民は、第3条の基本理念にのつとり、村が実施する施策に協力しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村に放射性物質等を持ち込ませない条例

令和2年12月16日 条例第32号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 村制施行
沿革情報
令和2年12月16日 条例第32号