○島牧村ヒグマ対策技術者育成捕獲出動報奨金交付条例施行規則
令和2年3月13日
規則第1―2号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村ヒグマ対策技術者育成捕獲出動奨励金交付条例(令和2年3月6日条例第1号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出動要請)
第2条 捕獲員の出動要請をする場合は、出動を要する日数時間及び人数、捕獲方法等について島牧分会長等と協議し定めることとし、出動前に直ちに捕獲員の氏名を村長に報告するものとする。
(提出及び通知)
第3条 条例第3条及び第5条で規定する様式は、次のとおりとする。
(1) 島牧村ヒグマ対策技術者育成捕獲出動要請書(様式第1号)
(2) 島牧村ヒグマ対策技術者育成捕獲出動結果報告書(様式第2号)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

