○島牧村有害鳥獣捕獲出動報奨金交付条例施行規則

令和元年6月7日

規則第8―3号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村有害鳥獣捕獲出動報奨金交付条例(平成31年2月14日条例第2号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出動要請)

第2条 捕獲員の出動要請をする場合は、出動を要する日数時間及び人数、捕獲方法等について島牧分会長等と協議し定めることとし、出動前に直ちに捕獲員の氏名を村長に報告するものとする。

(提出及び通知)

第3条 条例第3条及び第4条で規定する様式は、次のとおりとする。

(1) 島牧村有害鳥獣捕獲出動要請書 様式第1号

(2) 島牧村有害鳥獣捕獲出動結果報告書 様式第2号

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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島牧村有害鳥獣捕獲出動報奨金交付条例施行規則

令和元年6月7日 規則第8号の3

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和元年6月7日 規則第8号の3
令和4年2月21日 規則第4号