○島牧村有害鳥獣捕獲出動報奨金交付条例施行規則
令和元年6月7日
規則第8―3号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村有害鳥獣捕獲出動報奨金交付条例(平成31年2月14日条例第2号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出動要請)
第2条 捕獲員の出動要請をする場合は、出動を要する日数時間及び人数、捕獲方法等について島牧分会長等と協議し定めることとし、出動前に直ちに捕獲員の氏名を村長に報告するものとする。
(1) 島牧村有害鳥獣捕獲出動要請書 様式第1号
(2) 島牧村有害鳥獣捕獲出動結果報告書 様式第2号
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

