○島牧村会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年3月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び任用数)
第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、村長が別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び能力を有する者のうちから、選考により村長が任用する。
2 会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は、村長が別に定める。
3 選考は、公募によるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前会計年度の職と同様の職務の内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、当該前会計年度の職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると村長が認める場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと認められる場合
4 公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 前会計年度において、法第29条及び島牧村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年条例第13号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(3) 前会計年度において、60歳に達していないこと。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。