○島牧村児童福祉法施行細則
令和元年6月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
3 障害児通所給付費のうち医療型児童発達支援の支給決定に当たつては、通所受給者証のほか肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。
(障害児通所給付費の変更申請等)
第4条 法第21条の5の8第1項に規定する支給決定の変更申請及び法第21条の5の3第2項第2号に規定する利用者負担額の減免等に係る変更申請は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
3 障害児通所給付費のうち医療型児童発達支援の支給決定の変更に当たつては、通所受給者証のほか医療受給者証を交付するものとする。
(通所受給者証等の再交付の申請)
第7条 通所受給者証及び医療受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 村長は、法第21条の5の9第1項に規定する支給決定の取消しを決定したときは、支給決定取消通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第9条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)により行うものとする。
(特例障害児通所給付費の支給額)
第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定に定める基準とされる額とする。
(通所給付決定の特例)
第11条 法第21条の5の11に規定する通所給付決定の特例の適用に係る申請は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)により行うものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第12条 法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児相談支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)により行うものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第13条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)により行うものとする。
(特例障害児相談支援給付費の支給申請等)
第14条 法第24条の27第1項に規定する特例障害児相談支援給付費の支給申請は、特例障害児相談支援給付費支給申請書(様式第23号)により行うものとする。
(特例障害児相談支援給付費の支給額)
第15条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第2項の規定に定める基準とされる額とする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第16条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第25号)により行うものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。




























