○島牧村介護予防・自立支援事業条例施行規則

平成31年3月22日

規則第4号

島牧村介護予防・自立支援事業条例施行規則(平成12年12月22日規則第13号)を全部改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、島牧村介護予防・自立支援条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の手続き)

第2条 条例第6条に規定する申請は、介護予防・自立支援事業利用登録申込書(様式第1号)によるものとする。

(利用者の決定)

第3条 村長は、前条の申請について利用の可否を決定し、利用登録承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、申請者が次の各号に該当すると認めたときは、利用を承認しないことができる。

(1) 申請者がそれぞれのサービス運営上定める定員を超えるとき。

(2) 常時、医療管理下に置かなければならない者であるとき。

(3) 感染症又は疾患その他の事由により、他の利用者に影響を及ぼす恐れがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる者のほか、各事業のサービス内容において村長が不適当とと認めたとき。

(利用権の譲渡禁止)

第4条 事業の利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の把握)

第5条 村長は、各事業における利用状況等の把握に努めるものとする。

2 サービスの提供を行う者は、サービスの利用状況を記録し、毎月の利用実績を翌月10日までに、村長に提出するものとする。

(利用料の納付)

第6条 利用料は納入告知書により納入する。

(自己負担)

第7条 事業に必要な材料費等は、原則として自己負担とする。

第2章 移送サービス事業

(定員)

第8条 移送サービス事業の定員は1日当たりおおむね20人以内とする。

(利用日)

第9条 村長は、移送サービス利用日を移送計画に基づき指定実施するものとする。

(実施日等)

第10条 移送サービス事業の実施日等は、次のとおりとする。

(1) 実施日 休業日を除く月曜日から金曜日

(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで

(休業日)

第11条 移送サービス事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から1月5日まで

(サービス内容)

第12条 移送サービス事業で行うサービスは、次に掲げるものとし、安全確保のため介助する者を同行させることができる。

(1) 村内の行政機関・金融機関・医療機関等への送迎

(2) 寿都町及び黒松内町の医療機関の送迎。ただし、高齢者においては、要支援(事業対象者を除く)・要介護認定を受けている者とする。障がい者においては、障がい者手帳の交付又は障がい支援区分認定を受けている者等であり、医療・福祉専門職等の会議に諮つた上で、利用が妥当と判断されたものに限る。

(利用料)

第13条 条例第3条の規定に基づく利用料について、条例第7条第2項第1号に規定する額は、次のとおりとする。

(1) 村内 1回(往復) 500円

(2) 村外 1kmにつき 60円

第3章 給食サービス事業

(給食数)

第14条 給食サービス事業で提供する給食数は、提供時季等により別に定める。

(提供日)

第15条 給食サービス事業の提供日は、月曜日から金曜日とする。

(サービス内容)

第16条 給食サービスで行うサービスは、調理が困難であると認められた者に対し、配食及び総合福祉医療センターで実施する介護予防事業等において、社会交流と栄養改善を目的とした会食等の食事提供とする。

第4章 自立ショートスティ事業

(定員)

第17条 自立ショートスティ事業の定員は1日当たりおおむね1人とする。

(実施日等)

第18条 自立ショートスティ事業の実施日等は、事業の委託を受けた事業所が開設している日とする。

(サービス内容)

第19条 自立ショートスティ事業で行うサービスは、本人又は家族のやむを得ない事情により一時的な宿泊が必要な高齢者等に対し、見守りや介助等の必要な支援とする。

2 このサービスの利用は、1か月につき最大4泊5日を限度とし、複数回の利用又は定期的に利用することは原則認めない。ただし、やむを得ない事情があると認められたときは、この限りでない。

第5章 補則

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、事業の運営について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4章の規定は、平成31年6月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6―2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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島牧村介護予防・自立支援事業条例施行規則

平成31年3月22日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)