○島牧村介護予防・自立支援事業条例

平成31年3月22日

条例第6号

島牧村介護予防・自立支援事業条例(平成12年3月10日条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、村内に住所を置く高齢者及び障がい者に対し、必要な介護予防・生活支援のためのサービスを提供することより、住み慣れた地域や家庭で安心して暮らすことができるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等とは、65歳以上の者及び高齢者に準じた支援が必要とされる65歳未満の者を含む者をいう。

(2) 障がい者等とは、障害者総合支援法(平成17年法津第123号)第4条第1項から第4項の規定による者をいう。

(介護予防・自立支援事業)

第3条 この条例において、島牧村が行う介護予防・自立支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 移送サービス事業

(2) 給食サービス事業

(3) 自立ショートスティ事業

(事業の内容及び対象者)

第4条 前条に規定する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 移送サービス事業

 事業の内容

移送用車両により、その居宅から在宅福祉サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、送迎の費用に係る保険給付を受けることができるサービスを除く。)及び医療機関その他これに準じるものと認められる場所及び施設までの間を送迎する事業

 事業の対象者

(ア) 高齢者等及び障がい者等

(イ) 村長が必要と認めた者

(2) 給食サービス事業

 事業の内容

調理の困難な者に対し配食又は会食を行い、栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認や地域社会との交流を図る。

 事業の対象者

(ア) 高齢者等及び障がい者等であつて、疾病及び心身の障がいなどの理由により調理が困難な者であり、かつ家族等の支援が困難な状態にある者

(イ) 村長が必要と認めた者

(3) 自立ショートスティ事業

 事業の内容

本人又は家族のやむを得ない事情により、一時的な宿泊が必要な者に対し、島牧村小規模多機能型居宅介護施設の宿泊室が空室の場合において、短期間宿泊し、必要な支援を行う。

 事業の対象者

要介護認定者を除く高齢者等

(実施主体)

第5条 事業の実施主体は島牧村とし、その事業の一部を事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(利用の申請等)

第6条 第3条の事業に係るサービスを利用する者は、あらかじめ別に定める申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は利用の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの利用を決定するものとし、決定内容を申請者に通知しなければならない。

(利用料及び実費に相当する費用の徴収)

第7条 村長は、第3条の事業に係るサービス利用者から、当該サービスに係る利用料及び実費に相当する費用を徴収するものとする。

2 第3条に係る利用料は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号の事業 島牧村地域公共交通会議の規定による額

(2) 第3条第3号の事業 1泊につき 1,600円

3 第3条第2号に係る実費は、次のとおりとする。

(1) 第3条第2号の事業 配食 1食 500円

会食 1食 300円

(2) 第3条第3号の事業 1食 300円

(利用料の軽減)

第8条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による被保護者の、前条第2項第2号に規定する利用料のうち、光熱費等実費負担分を除くサービス利用分を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号の規定は、平成31年6月1日から施行する。

島牧村介護予防・自立支援事業条例

平成31年3月22日 条例第6号

(令和元年6月1日施行)