○島牧村保育の必要性の認定に関する規則
平成30年10月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、島牧村保育の必要性の認定に関する条例(平成27年3月16日条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施)
第2条 村長は保育を必要とする児童(以下「保育児童」という。)を保育する場合は、特別な事由があるときのほか、村立島牧保育所に入所させるものとする。
(1) 感染症又は悪質の疾患のある者
(2) 心身が虚弱な者(程度の軽い心身障害を有する児童であつて日々通所ができ、集団保育が可能な者は除く)
(入所の申込)
第4条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という)第20条第1項の認定の申請及び保育所の入所の申込みをしようとする者は、保育所入所申込書(保育認定申請書)(様式第1号。以下「入所申込書」という。)を提出し、村長の認定を受けなければならない。
(保育児童台帳)
第6条 村長は、保育の実施を決定した児童ごとに保育児童台帳(様式第5号)を整備しておかなければならない。
(退所)
第7条 保護者は、当該保育児童を退所させようとするときは、保育所退所届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、保育児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保育児童を退所させることができる。
(1) 入所を認めた事由がなくなつたとき
(2) 正当な理由なく1か月以上出席しないとき
(3) その他村長が入所を不適当と認めたとき
(届出の義務)
第8条 保護者は、入所申込書の記載内容に異動が生じたときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、島牧村保育所設置条例施行規則(昭和54年12月1日規則第8号)第5条の規定により入所したものは、この規則により入所したものとみなす。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)保育所入所決定基準
1 居宅外労働
児童の母親が日中居宅外で労働することを常態としているため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合
2 居宅内労働
児童の母親が日中居宅内で児童と離れ、日常の家事以外の労働をすることを常態としているため、その児童の保育ができず、かつ、同居親族その他の者が、その児童の保育に当たることができないと認められる場合。ただし、父親がその業に従事しており、かつ、そのための使用人がいる家庭は除く。
3 母親のいない家庭
母親の死亡、行方不明、拘禁等の理由により母親のいない家庭であつて、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合
4 母親の疾病出産等
母親が出産の前後であり、また、疾病の状態又は心身に障害があるためその児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合
5 疾病の看護等
その児童の家庭に長期にわたる疾病又は心身に障害のある者があり、母親が居宅内又は居宅外において常時その看護に従事しているためその児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合
6 家庭の災害
災害、風水害、地災等によつてその児童の居宅を失い、又は損壊した場合において、その復旧のためその児童の保育ができない場合
7 特例による場合
前各号に掲げるもののほか、これらに準じて村長が特別に認めた場合








