○島牧村水産振興基金条例
平成29年6月29日
条例第13号
(設置)
第1条 水産業の振興対策に必要とする事業資金として島牧村水産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、200万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に積み立て、又は処分することができる。
3 前項の規定により積み立て、又は処分が行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加、又は処分額相当額減少するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用等)
第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
2 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する設置目的のために必要とするときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。