○島牧村空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年6月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、島牧村空き家等の適正管理に関する条例(平成26年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による情報提供は、別記第1号様式の空き家に関する情報提供書を村長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うものとする。

(立入調査)

第3条 条例第7条第1項の規定による立入調査の実施に当たつては、あらかじめ所有者等に対して別記第2号様式の立入調査実施通知書を交付し、口頭その他適宜の方法により所有者等の同意を得るものとする。

2 条例第7条第2項の身分を示す証明書は、別記第3号様式の身分証明書とする。

(助言、指導及び勧告)

第4条 条例第8条第1項の規定による指導は、別記第4号様式により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による勧告は、別記第5号様式により行うものとする。

(緊急安全措置)

第5条 条例第9条第1項の規定による緊急安全措置を執ろうとする場合は、所有者に対し、別記第6号様式の緊急安全措置に係る通知書によりその内容を通知し、別記第7号様式の同意書により、その同意を得るものとする。

2 前項の規定により緊急安全措置に同意した所有者等は、緊急安全措置の実施後、送付された納付書により、そこで定められた費用を負担しなければならない。

(命令)

第6条 条例第10条第1項の規定による命令は、別記第8号様式により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による事前に意見を述べる機会は、別記第9号様式の弁明通知書により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第11条第1項の規定による公表は、当該空き家等の敷地に同項各号に掲げる事項を記載した看板を設置することにより行うほか、島牧村公告式条例に定める掲示場への掲示及び島牧村ホームページへの掲載など適正な方法により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による事前に意見を述べる機会は、別記第10号様式の弁明通知書により行うものとする。

(戒告)

第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、別記第11号様式の戒告書により行うものとする。

(代執行)

第9条 行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、別記第12号様式とする。

(証票)

第10条 行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、別記第13号様式とする。

(判断基準)

第11条 条例第6条第1号第2号及び第9号に係る判断基準は、別表1から別表5とする。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の島牧村情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の島牧村個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の島牧村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の島牧村空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の島牧村財務規則、第8条の規定による改正前の島牧村児童福祉法施行規則、第9条の規定による改正前の島牧村保育所設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の島牧村児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の島牧村老人福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の島牧村老人医療費の助成に関する規則、第13条の規定による改正前の島牧村身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の島牧村知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の島牧村養育医療の給付等に関する規則及び第17条の規定による改正前の島牧村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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島牧村空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年6月20日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)