○島牧村空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成26年6月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、島牧村空き家等の適正管理に関する条例(平成26年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により緊急安全措置に同意した所有者等は、緊急安全措置の実施後、送付された納付書により、そこで定められた費用を負担しなければならない。
(戒告)
第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、別記第11号様式の戒告書により行うものとする。
(代執行)
第9条 行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、別記第12号様式とする。
(証票)
第10条 行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、別記第13号様式とする。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の島牧村情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の島牧村個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の島牧村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の島牧村空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の島牧村財務規則、第8条の規定による改正前の島牧村児童福祉法施行規則、第9条の規定による改正前の島牧村保育所設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の島牧村児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の島牧村老人福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の島牧村老人医療費の助成に関する規則、第13条の規定による改正前の島牧村身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の島牧村知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の島牧村養育医療の給付等に関する規則及び第17条の規定による改正前の島牧村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。






















