○島牧村原子力防災備蓄庫等整備基金条例

平成25年12月17日

条例第18号

(設置の目的)

第1条 島牧村原子力防災備蓄庫等の整備に要する資金を積立るため、島牧村原子力防災備蓄庫等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金の積立額は、毎年度予算に定める額とする。

(現金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 村長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置目的のために必要とするときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村原子力防災備蓄庫等整備基金条例

平成25年12月17日 条例第18号

(平成25年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年12月17日 条例第18号