○島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護給付費等支給申請書等)

第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項の規定による申請は、介護給付費(訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 政令第10条第3項の規定による通知は、障害程度区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

3 村長は、第1項の申請書により介護給付費等の支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請があつた場合において、支給決定又は地域相談支援給付決定をしたときは、介護給付費(訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)にこれらの決定に係る法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「障害福祉サービス受給者証」という。)又は法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を添えて、支給決定又は地域相談支援給付決定をしないときは、介護給付費(訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)不支給決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 障害福祉サービス受給者証は、様式第5号によるものとする。

5 地域相談支援受給者証は、様式第6号によるものとする。

6 村長は、法第70条第1項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給しようとするときは、当該支給決定障害者に療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

7 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は、法第70条第1項の規定により指定療養介護医療を受けるに当たつては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して療養介護医療受給者証を提示しなければならない。

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第3条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第8号)によるものとする。

(支給決定等の変更の申請書等)

第4条 省令第17条の規定による支給決定の変更の申請又は省令第34条の44の規定による地域相談支援給付決定の変更の申請は、介護給付費(訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

2 省令第18条第1項又は省令第34条の45第1項の規定による通知は、介護給付費(訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)によるものとする。

3 村長は、第1項の申請があつた場合において、支給決定の変更をしないことと決定したときは、却下通知書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 村長は、支給決定障害者等(法第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)について、法第24条第4項の規定により障害程度区分の変更を認定したときは、障害程度区分変更認定通知書(様式第12号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(支給決定等の取消しの通知)

第5条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消処分通知書(様式第13号)によるものとする。

2 前項の通知を受けた者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(支給決定等の申請内容の変更の届出等)

第6条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。

2 村長は、前項の届出書により届出があつた場合は、当該届出に係る障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

3 第1項の届出書により届出をしようとする者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該届出書にこれを添付しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(障害福祉サービス受給者証等の再交付の申請書等)

第7条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

2 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は、支給決定の有効期間内において当該療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、受給者証再交付申請書(様式第15号)により村長に申請し、再交付を受けることができる。

(特例介護給付費等の支給の申請書等)

第8条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の規定による申請は、特例介護給付費(特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があつた場合は、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、その旨を特例介護給付費(特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更の通知等)

第9条 省令第34条の5第1項の規定による通知は、特定障害者特別給付費支給額変更通知書(様式第18号)によるものとする。

2 省令第34条の6第2項の規定による通知は、特定障害者特別給付費(特例特定障害者特別給付費)支給取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請書等)

第10条 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 前項の申請書により村長に申請をしようとする者は、当該申請の際に、法第5条第21項に規定するサービス利用支援を受ける法第51条の20第1項の規定による指定に係る特定相談支援事業所を計画相談支援依頼事業所決定(変更)届出書(様式第21号)により村長に届け出なければならない。

3 村長は、第1項の申請書により申請があつた場合は、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、その旨を計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 支給決定障害者等は、法第5条第22項に規定する継続サービス利用支援を受ける法第51条の20第1項の規定による指定に係る特定相談支援事業所を変更したときは、計画相談支援依頼事業所決定(変更)届出書(様式第21号)により村長に届け出なければならない。

5 村長は、省令第6条の16に規定する市町村が必要と認める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により計画相談支援対象障害者等(法第51の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。)に通知するものとする。

6 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請書等)

第11条 省令第35条第1項及び第45条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)によるものとする。

2 政令第1条の2第1号に規定する育成医療に係る省令第35条第2項第1号の医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第26号)によるものとする。

3 村長は、第1項の申請書により申請があつた場合(支給認定の変更に係るものを除く。)において、自立支援医療費の支給認定をしたときは、自立支援医療費支給認定通知書(様式第27号)に法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を添えて、支給認定をしないときは自立支援医療費支給認定却下通知書(様式第28号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 村長は、第1項の申請書により申請があつた場合(支給認定の変更に係るものに限る。)において、支給認定の変更の承認をしたときは、自立支援医療費支給認定変更認定通知書(様式第29号)により、変更の承認をしないときは自立支援医療費支給認定変更却下通知書(様式第30号)により当該申請をした者に通知するものとする。

5 医療受給者証は、様式第31号によるものとする。

(支給認定の申請内容の変更の届出書等)

第12条 省令第47条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第32号)によるものとする。

2 村長は、前項の届出書により届出があつた場合は、当該届出に係る支給認定障害者等の医療受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(医療受給者証の再交付の申請書)

第13条 省令第48条第1項の規定による申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第33号)によるものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第14条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第34号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請書等)

第15条 省令第65条の7の規定による申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第35号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請書の提出があつたときは、補装具費支給調査書(様式第36号)を作成するとともに、必要に応じて判定依頼書(様式第37号)により法第76条第3項に規定する身体障害者更生相談所又は省令第65条の9に規定する機関の判定を求め、及び当該申請者に判定案内書(様式第38号)を送付するものとする。

(補装具費の支給決定等の通知等)

第16条 村長は、前条第1項の申請書の提出があつた場合において、補装具費の支給の決定をしたときはその旨を補装具費支給決定通知書(様式第39号)により、補装具費の不支給を決定したときはその旨を補装具費却下通知書(様式第40号)により当該申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項に規定する補装具費支給決定通知書と併せて補装具支給券(様式第41号)を交付するものとする。

3 村長は、補装具支給申請決定簿(様式第42号)を備え、補装具費の支給に関し必要な事項を記載するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の給付の申請書等)

第17条 省令第65条の9の2第1項の規定による申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第43号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請書による申請があつた場合は、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、その旨を高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第44号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の島牧村情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の島牧村個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の島牧村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の島牧村空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の島牧村財務規則、第8条の規定による改正前の島牧村児童福祉法施行規則、第9条の規定による改正前の島牧村保育所設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の島牧村児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の島牧村老人福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の島牧村老人医療費の助成に関する規則、第13条の規定による改正前の島牧村身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の島牧村知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の島牧村養育医療の給付等に関する規則及び第17条の規定による改正前の島牧村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第5号
平成28年2月16日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第7号