○島牧村職員等の給与の特例に関する条例

平成25年6月14日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員等の給与を時限的に減ずる特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(島牧村職員の給与に関する条例の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「職員給与条例」という。)第3条第1項の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左側に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第3条第1項に掲げる給料表に規定する額とする。

職務の級

割合

1級から3級まで

100分の4.0

4級

100分の5.2

5級から6級まで

100分の5.7

2 特例期間においては、職員給与条例に基づき支給される給与のうち管理職手当の支給に当たつては、管理職手当の月額に100分の5.2の割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3 第1項で定める規定にかかわらず専門員の職にある者についての支給減額率は100分の5.2とする。

(島牧村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、島牧村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第19号)第1条に掲げる村長及び副村長に対する給料月額の支給に当たつては、第2条で定める給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条第1項に掲げる給料月額とする。

(1) 村長 100分の10.0

(2) 副村長 100分の10.0

2 特例期間において支給される期末手当の額は、村長及び副村長が受けるべき額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 村長 100分の10.0

(2) 副村長 100分の10.0

(島牧村教育委員会教育長の給与等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、島牧村教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和41年条例第21号)第1条に掲げる教育長に対する給料月額の支給に当たつては、第2条で定める給料月額から、給料月額に100分の10.0を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条第1項の額とする。

2 特例期間において支給される期末手当の額は、教育長が受けるべき額に100分の10.0の割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

島牧村職員等の給与の特例に関する条例

平成25年6月14日 条例第17号

(平成25年7月1日施行)