○島牧村普通河川管理条例施行規則
平成12年12月22日
規則第14号
島牧村河川管理規則(昭和62年規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 島牧村普通河川管理条例(平成12年条例第5号、以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(関係市町村長の協議の内容の公示)
第2条 条例第3条第1項の協議が成立した場合においては、村長は、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 河川の名称及び区間
(2) 管理を行う市町村長
(3) 管理の内容
(4) 管理の期間
(普通河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続)
第3条 条例第5条の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を提出しなければならない。
(許可の同時申請)
第5条 条例第8条の規定による許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する行為についてこの規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 条例第8条の許可を受けた事項の変更の許可の申請にあっては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。
3 前項の変更の許可の申請にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。
(申請書又は届出書の補正)
第7条 村長は、条例に基づく許可若しくは承認の申請又は届出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請又は届出に係る添付図書等について、補正を求めることができる。
(届出等)
第8条 条例第8条の許可を受けた者は、次の各号の一に該当する場合においては、すみやかに、村長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。
(4) 災害その他不可抗力により、当該許可に係る目的に達成することができなくなったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年3月10日から適用する。
別表 略
様式 略