○島牧村身体障害者福祉法施行規則

平成24年3月27日

規則第7号

島牧村身体障害者福祉法施行規則(平成15年3月13日第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 村長は、法第9条第7項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 村長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供(以下「措置」という)の決定を行つたときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第8号)により当該身体障害者に通知するものとする。

2 前項に規定する場合において、措置の委託を行つたときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第9号)により当該障害福祉サービス事業を行う者(以下「事業者」という。)に通知するものとする。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第9条 村長は法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置(以下「入所措置」という。)の決定を行つたときは、障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第10号)により当該身体障害者に通知するものとする。

2 前項に規定する場合において、措置の委託を行つたときは、障害者支援施設等入所等措置委託通知書(様式第11号)により当該障害者支援施設等(以下「施設」という。)に通知するものとする。

(障害福祉サービス等の措置の変更等の通知)

第10条 村長は、措置又は入所措置を行つた当該身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置又は入所措置の変更若しくは解除の決定を行つたときは、障害福祉サービス(障害者支援施設等入所等)措置変更(解除)決定通知書(様式第12号)により被措置者に通知するものとする。

2 前項に規定する場合において、措置又は入所措置の委託を行つているときは、障害福祉サービス(障害者支援施設等入所等)措置変更(解除)通知書(様式第13号)により事業者又は施設に通知するものとする。

(費用の徴収)

第11条 法第38条第1項に規定する被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する措置又は入所措置若しくは措置又は入所措置の委託に係る費用の額を算定するために村長が定める基準は別に定めるものとする。

(費用の徴収額の変更)

第12条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定する費用の徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第14号)を村長に提出するものとする。

(費用徴収額の決定通知等)

第13条 村長は、前2条の費用の徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第15号)により当該納入義務者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の島牧村情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の島牧村個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の島牧村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の島牧村空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の島牧村財務規則、第8条の規定による改正前の島牧村児童福祉法施行規則、第9条の規定による改正前の島牧村保育所設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の島牧村児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の島牧村老人福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の島牧村老人医療費の助成に関する規則、第13条の規定による改正前の島牧村身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の島牧村知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の島牧村養育医療の給付等に関する規則及び第17条の規定による改正前の島牧村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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島牧村身体障害者福祉法施行規則

平成24年3月27日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)