○島牧村知的障害者福祉法施行規則
平成24年3月27日
規則第6号
島牧村知的障害者福祉法施行規則(平成15年3月13日第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 村長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービスの措置の決定)
第4条 村長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供(以下「措置」という。)の決定を行ったときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)により当該知的障害者に通知するものとする。
(障害者支援施設等入所等の措置の決定通知)
第5条 村長は、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への措置(以下「入所措置」という。)の決定を行ったときは、障害者支援施設等入所等決定通知書(様式第6号)により当該知的障害者に通知するものとする。
(障害福祉サービス等の措置の変更等の通知)
第6条 村長は、措置又は入所措置を行った当該知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置又は入所措置の変更若しくは解除の決定を行ったときは、障害福祉サービス(障害者支援施設等入所等)措置変更(解除)決定通知書(様式第8号)により被該措置者に通知するものとする。
(職親の申し出等)
第7条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する場合の申出は、知的障害者職親申出書(様式第10号)によるものとする。
(職親委託の申請等)
第8条 更生援護を職親に委託することを希望する知的障害者は、職親委託申請書(様式第14号)により、村長に申請するものとする。
2 村長は、法第16条第1項第3号に規定する、知的障害者の更生援護を職親に委託する措置の決定を行ったときは、職親委託(措置)決定通知書(様式第15号)により当該知的障害者に通知するものとする。
(職親の連絡指導)
第9条 村長は、前条第2項に規定する措置を行ったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事その他知的障害者の更正援護に関する業務に従事する者に行わせるものとする。
(費用の徴収)
第10条 法第27条に規定する被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する措置又は入所措置若しくは措置又は入所措置の委託に係る費用の額を算定するため村長が定める基準は、別に定めるものとする。
(費用の徴収額の変更)
第11条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(その他)
第13条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の島牧村情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の島牧村個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の島牧村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の島牧村空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の島牧村財務規則、第8条の規定による改正前の島牧村児童福祉法施行規則、第9条の規定による改正前の島牧村保育所設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の島牧村児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の島牧村老人福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の島牧村老人医療費の助成に関する規則、第13条の規定による改正前の島牧村身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の島牧村知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の島牧村養育医療の給付等に関する規則及び第17条の規定による改正前の島牧村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
















