○島牧村電子公印規則
平成23年8月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、島牧村の電子公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「電子公印」とは、村長が指定する電子計算機に記録され、第4条第3項の電子公印台帳に登録された記号で、島牧村公印規程(昭和41年規程第1号)に規定する公印の押印に代わるものをいう。
(電子公印の名称、ひな形等)
第3条 電子公印の名称、ひな形番号及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 電子公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(電子公印の管理)
第4条 電子公印の管理に関する事務は、総務課長が統括する。
(1) 電子公印の新調及び廃止の決定に関する事務 総務課長
(2) 電子公印を記録する電子計算機及び周辺装置の管理並びに利用技術に関する事務 企画産業課長
3 総務課長は電子公印台帳(様式第1号)を作成し、電子公印に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
4 総務課長は、電子公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(電子公印取扱責任者)
第5条 電子公印を使用する主管課に電子公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という)を置く。
2 取扱責任者は、別表第1のとおりとする。
(電子公印の新調及び廃止)
第6条 主管課長は、電子公印を新調又は廃止しようとするときは、電子公印新調(廃止)申請書(様式第2号)を総務課長に提出するものとする。
2 前項の申請を受けた総務課長は、必要と認めるものについて新調又は廃止の手続きを行うものとする。
3 総務課長は、前2項の規定により電子公印が廃止されたときは、電子計算機の当該電子公印の記録を消去し、取扱責任者は消去されたことを確認しなければならない。
(電子公印の公示)
第7条 村長は、電子公印の新調又は廃止があつたときは、その印影を付けて、その旨公示しなければならない。
(電子公印の使用)
第8条 主管課長は、電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用申請書(様式第3号)を総務課長に申請してその承認を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、企画産業課長と協議の上、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
3 取扱責任者は、電子公印を使用する場合、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止する措置を講じなければならない。
(電子公印の事故報告)
第9条 取扱責任者は、電子公印に関し、改ざんその他不正使用があつたときは、直ちに総務課長に報告するとともに、電子公印事故報告書(様式第4号)を総務課長を経て、村長に提出しなければならない。
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
電子公印の名称 | ひな形番号 | 使用区分 | 電子公印取扱責任者 |
村長印 | ① | 納税通知書(共通) | 住民課長 |
住民税特別徴収税額変更通知書(納税義務者用) | |||
住民税特別徴収税額変更通知書(特別徴収義務者用) | |||
納税証明書(共通) | |||
所得証明書 | |||
非課税証明書 | |||
所得課税証明書 | |||
固定資産評価証明書 | |||
固定資産土地証明書 | |||
固定資産家屋証明書 | |||
固定資産公課証明書 | |||
納付書(共通) | |||
納入通知書(共通) | |||
督促状(共通) | |||
催告書(共通) | |||
戸籍等に関する証明 | 住民課長 | ||
住民票 | |||
広域住民票 | |||
住民票記載事項証明書 | |||
転出証明書 | |||
印鑑証明書 | |||
ふるさと納税寄附金に関する受領証明書 | 企画産業課長 | ||
村長職務代理者印 | ② | 納税通知書(共通) | 住民課長 |
住民税特別徴収税額変更通知書(納税義務者用) | |||
住民税特別徴収税額変更通知書(特別徴収義務者用) | |||
納税証明書(共通) | |||
所得証明書 | |||
非課税証明書 | |||
所得課税証明書 | |||
固定資産評価証明書 | |||
固定資産土地証明書 | |||
固定資産家屋証明書 | |||
固定資産公課証明書 | |||
納付書(共通) | |||
納入通知書(共通) | |||
督促状(共通) | |||
催告書(共通) | |||
戸籍等に関する証明 | 住民課長 | ||
住民票 | |||
広域住民票 | |||
住民票記載事項証明書 | |||
転出証明書 | |||
印鑑証明書 |
別表第2(第3条関係)
① 寸法(ミリメートル) 縦18ミリメートル 横18ミリメートル

② 寸法(ミリメートル) 縦18ミリメートル 横18ミリメートル




