○島牧村水洗便所改造等工事資金補助条例

平成23年1月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、島牧村の公共水域の環境(水質)保全を図るため、既設のくみ取り式便所を水洗式に改造する工事(当該工事に付随する給水装置工事を含む。)及び排水設備を設置する工事(以下「工事」という。)に要する資金(以下「資金」という。)の一部に対し補助金を交付することにより、水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者世帯 年齢が満65歳以上か当該年度に満65歳に達する単身、又は夫婦世帯で、前年度の総収入金額が村民税非課税か均等割課税の範囲内のものをいう。

(2) 寡婦世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子であつて、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯で、前年度の総収入金額が村民税非課税か均等割課税の範囲内のものをいう。

(3) 身障者世帯 生計の中心者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に掲げる1級又は2級に該当する単身又は夫婦世帯で、前年度の総収入金額が村民税非課税か均等割課税の範囲のものをいう。

(4) 生活扶助世帯 生活保護法第11条第1項第1号の規定に基づく生活扶助を受けている世帯をいう。

(5) 村税 村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、特別土地保有税をいう。

(補助対象)

第3条 資金の補助を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 島牧村内における家屋の所有者又は水洗化工事の施工について当該家屋の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 村税、受益者分担金、その他公共料金を滞納していないこと。

2 前項の規定により補助を受けられる単位は、島牧村合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例(平成23年島牧村条例第3号)に基づき賦課されたものを1戸の単位として助成する。

(補助の対象工事)

第4条 資金の補助対象となる工事は、自己資金で、島牧村内における既設家屋の便所を水洗化に改造し、同時に排水設備を設置するための工事及び新築家屋の便所を水洗化にするため、排水設備を施工した工事とする。

2 前項の規定による家屋は、次の各号に定めるものを除くものとする。

(1) 国、地方公共団体が所有し、又は管理している家屋

(2) 営業用店舗及び事務所用に供している家屋、又は法人若しくは団体が所有又は管理している家屋。ただし、住宅の用に供する家屋部分は原則として除く。

3 資金の補助対象となる設備は、便器一式(便室の改造工事及び電気配線工事を含む。)及びこれに付随する給水装置並びに汚水を合併処理浄化槽に流入させるために築造する屋外に設置する排水設備とする。

4 その他、村長が特に相当の理由があると認めた工事については、第1項の規定にかかわらず工事とすることができる。

(補助金額)

第5条 既設家屋の補助金の額は、水洗化工事を施工した場合において、住宅1戸につき1件の補助を限度として、工事費に50%を乗じて得た額とする。ただし、工事費に50%を乗じて得た額が、400,000円を超えた場合は、400,000円とする。

2 新築家屋の補助金の額は、排水設備工事を施工した場合において、住宅1戸につき1件の補助を限度として、工事費に50%を乗じて得た額を補助する。ただし、工事費に50%を乗じて得た額が、75,000円を超えた場合は、75,000円とする。

(高齢者世帯等に対する優遇措置)

第6条 高齢者世帯、寡婦世帯及び身障者世帯(以下「高齢者世帯等」という。)が既設家屋の水洗化工事を自己資金により施工した場合は、住宅1戸につき1件の補助を限度として、工事費に70%を乗じて得た額を補助する。ただし、工事費に70%を乗じて得た額が、560,000円を超えた場合は、560,000円とする。

2 高齢者世帯等が新築家屋の排水設備工事を自己資金により施工した場合は、住宅1戸につき1件の補助を限度として、工事費に70%を乗じて得た額を補助する。ただし、工事費に70%を乗じて得た額が、105,000円を超えた場合は、105,000円とする。

(生活扶助世帯に対する優遇措置)

第7条 生活扶助世帯が既設住宅の水洗化工事を行う場合は、当該工事に係る住宅が自ら使用し、かつ自己所有物に限り、住宅1戸につき1件の補助を限度として工事費の70%を補助する。ただし、工事費に70%を乗じて得た額が、560,000円を超えた場合は、560,000円とする。

2 生活扶助世帯が新築家屋の排水設備工事を自己資金により施工した場合は、住宅1戸につき1件の補助を限度として、工事費に70%を乗じて得た額を補助する。ただし、工事費に70%を乗じて得た額が、105,000円を超えた場合は、105,000円とする。

3 生活扶助世帯が借家で貸主が水洗化工事を行う場合は、住宅1戸につき1件の助成を限度として、工事費の50%を補助する。ただし、工事費に50%を乗じて得た額が、400,000円を超えた場合は、400,000円とする。

(補助の申請)

第8条 資金の補助を受けようとする者は、水洗便所改造等工事資金補助申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 経費の配分調書(別記様式第2号)

(2) 排水設備等計画確認書の写し及び工事見積書

(3) その他、村長が特に必要と認める書類

(補助の決定及び通知)

第9条 村長は、前条の規定により申請があつたときは、速やかにその内容を審査のうえ、補助の可否を決定し、その結果を水洗便所改造等工事資金補助決定通知書(別記様式第3号)、又は水洗便所改造等工事資金補助却下通知書(別記様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(工事の施工)

第10条 前条の規定により補助決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、通知の日から60日以内に工事を完成させ、その旨を村長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、島牧村合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例第15条第1項(平成23年島牧村条例第2号。以下「浄化槽条例」という。)の規定による届出をもつてこの届出とみなす。

(補助金の交付)

第11条 村長は、前条の届出後速やかに完成検査を行い、これに合格した場合に補助金を交付するものとする。

2 前項の検査は、浄化槽条例第15条第2項に規定する検査済証の交付をもつて、この検査に合格したものとみなす。

(補助の取消)

第12条 村長は、補助決定者が次の各号の一に該当するときは、補助の決定を取り消すことができる。

(1) 補助の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。

(3) 工事を行おうとする家屋が、補助金支払日までに火災その他災害により滅失又は取壊したとき。

(4) 補助決定者が、補助金支払日までに家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(5) 浄化槽条例第15条第1項の検査に合格しない水洗化工事で、改修の見込みがないと認められるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、特に村長が必要と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により補助の取り消しをしようとするときは、水洗便所改造等工事資金補助決定取消通知書(別記様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(賠償の責任)

第13条 村長は、前条の規定により補助決定の取り消しを行つた場合において、補助決定者に損害を及ぼすことがあつても賠償の責を負わないものとする。

(実績報告)

第14条 補助決定者は、水洗化工事が完了したときは、速やかに水洗便所改造等工事実績報告書(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経費の配分調書

(2) 工事費精算内訳書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 村長は、前条に規定する水洗便所改造等工事実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る工事の成果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付を確定し、補助金の確定通知書(別記様式第7号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第16条 補助金の支払いは、補助決定者の請求に基づき支払うものとする。

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

様式 略

島牧村水洗便所改造等工事資金補助条例

平成23年1月21日 条例第4号

(平成26年10月1日施行)