○島牧村ふるさと寄付条例施行規則

平成20年9月18日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村ふるさと寄付条例(以下「寄付条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付の手続)

第2条 寄付者は、寄付の前にあらかじめ寄付申出書(別記様式第1号)により、村長に寄付する旨を申出るものとする。

2 村長は、前項の規定による寄付の申し出があつたときは、速やかに寄付承諾書(別記様式第2号。以下「寄付承諾書」という。)を交付しなければならない。

3 前項の規定による寄付承諾書の交付を受けた寄付者は、次の各号に掲げる方法により寄付するものとする。

(1) 現金

(2) 郵便振替払込(自動現金預入払出機によるものを含む。)

(3) 銀行口座振込(自動現金預入払出機によるものを含む。)

4 村長は、前項の規定により寄付を受けた寄付金について、寄付者に対し速やかに寄付金受領証明書(別記様式第3号)を交付しなければならない。

(事業指定通知)

第3条 条例第4条第2項の規定により村長が事業指定した場合における同条第2項の通知は、寄付金充当むらづくり事業指定通知書(別記様式第4号)により行う。

(寄付者への報告)

第4条 村長は、条例第3条第2項の規定により基金を処分した場合は、当該基金のむらづくり事業への充当結果について、むらづくり事業充当通知書(別記様式第5号)により、当該むらづくり事業を指定した又は村長により指定された寄付者に通知しなければならない。

(報告及び公表)

第5条 条例第6条の規定による議会への報告は、基金状況報告書(別記様式第6号。以下「報告書」という。)により行い、報告書の記載内容のすべてを公表しなければならない。

(寄付金台帳等の作成)

第6条 村長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(別記様式第7号)を作成しなければならない。

2 村長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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島牧村ふるさと寄付条例施行規則

平成20年9月18日 規則第8号

(平成27年6月15日施行)