○島牧村後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月24日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保険料(第2条―第5条)
第3章 雑則(第6条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本村が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、島牧村後期高齢者医療に関する条例(平成20年島牧村条例第1号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 保険料
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まつたときは、村長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
(督促)
第3条 条例第5条の規定による督促は、島牧村税条例(昭和41年条例第35号)の定めるところによる。
(延滞金の減免)
第4条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書を村長に提出しなければならない。ただし、村長が当該申請書の提出についてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金減免調書による。
(過誤納)
第5条 村長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
第3章 雑則
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。