○島牧村生活安全条例

平成19年3月7日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心な村づくりに関し、村、村民、事業者が一体となつて、施策の総合的な推進を図り、もつて村民が安心して暮らし、活動することができる社会の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 犯罪のない安全で安心な村づくり(以下「安全で安心な村づくり」という。)は、自らの安全は自らが創造していくという意識を基本として、村及び村民等の適切な役割分担による協働の下に推進されなければならない。

2 安全で安心な村づくりは、犯罪の実態を考慮し、効果的に推進しなければならない。

3 安全で安心な村づくりは、関連する分野における取組みとの連携の下に推進されなければならない。

(村の責務)

第3条 村は、目的達成のため、村民等と協働して、次の各号に定める事項の推進に努めるものとする。

(1) 生活安全確保に関する広報、啓発活動に関すること。

(2) 村民の自主的な村づくりに対する援助に関すること。

(3) 犯罪、事故等の防止及び環境の整備に関すること。

(4) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。

(5) 青少年の健全育成に関すること。

(6) 高齢者の生活安全対策に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な対策に関すること。

2 村は、前各号に掲げる事項を推進するに当たつては、村の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と密接な連携を図るものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、安全で安心な村づくりについて理解を深め、日常生活における安全の確保に積極的に努めるものとする。

2 村民は、村が実施する安全で安心な村づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、安全で安心な村づくりについて理解を深め、事業活動を行うに当たつては、自ら安全の確保に努めるとともに、安全で安心な村づくりに協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、村が実施する安全で安心な村づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村生活安全条例

平成19年3月7日 条例第3号

(平成21年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活・交通安全
沿革情報
平成19年3月7日 条例第3号
平成21年6月19日 条例第18号