○島牧村地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に、実施し、もつて障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 村長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健部長通知。以下「要綱」という。)に基づき村長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 要綱に基づく相談支援事業

(2) 要綱に基づくコミュニケーション支援事業

(3) 要綱に基づく日常生活用具給付事業

(4) 要綱に基づく更生訓練費給付事業

(5) 要綱に基づく日中一時支援事業

(6) 要綱に基づく自動車運転免許証取得事業

(7) 要綱に基づく地域活動支援センター事業

(8) 要綱に基づく移動支援事業

2 村長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができる。

第2章 相談支援事業

(目的)

第3条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

第3章 コミュニケーション支援事業

(目的)

第4条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もつて聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第5条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で、第8条第2項の登録を受けた者か、社団法人北海道ろうあ連盟から派遣された者をいう。

(派遣対象者)

第6条 手話通訳等の派遣を受けることができる者は、村内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とする。

2 その他、村長が特に認めた者

(派遣事業)

第7条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要であると認めるときは、この限りではない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、島牧村及び近隣町村とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、村長が認めた場合はこの限りではない。

(手話通訳者等の登録)

第8条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(別記第1号様式)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつた者のうち、手話通訳者等として適当と認められる者を手話通訳者等登録台帳(別記第2号様式)の登録するとともに、手話通訳者等登録決定・却下通知書(別記第3号様式)及び手話通訳者等登録証(別記第4号様式)を交付するものとする。

(派遣の申請)

第9条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、原則、派遣を希望する1週間前までに、手話通訳者等派遣申請書(別記第5号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に必要と認める時は、ファクシミリ等により申請することができる。

2 村長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、手話通訳者等の派遣の可否を決定し、担当の手話通訳者等を選定若しくは、社団法人北海道ろうあ連盟に依頼のうえ、手話通訳者等派遣可否決定通知書(別記第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の手話通訳者等を選定したときは、手話通訳者等依頼書(別記第7号様式)により、その者に手話通訳等の依頼を行うものとする。

4 村長は、第2項により派遣を決定したものであつても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとする。

(報告)

第10条 手話通訳者等は派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(別記第8号様式)により、村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した報償及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。

(費用の負担)

第11条 手話通訳者の派遣に要する費用の負担は、無料とする。

(遵守事項)

第12条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たつては、常に聴覚障害者の人権を尊重し、誠意をもつて活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業

(目的)

第13条 日常生活用具給付事業は、重度障害者等に、目常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この節において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もつて重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第14条 この節において「重度障害者等」とは、村内に居住地を有する障害者等とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第15条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者等」欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる重度障害者等であつて、所得税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第16条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(別記第9号様式)を村長に提出しなければならない。

(調査)

第17条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査等を行い、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)調査書(別記第10号様式)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第18条 村長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)決定通知書(別記第11号様式)により、給付等を却下したときは、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)却下通知書(別記第12号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)(別記第13号様式。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第19条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第20条 用具の貸与の決定を受けた者は、村長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに村長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第21条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第22条 村長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があつたとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第23条 村長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 村内に居住地を有しなくなつたとき。

(3) 重度障害者等でなくなつたとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなつたとき。

(譲渡等の禁止)

第24条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第25条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(取付工事費用の助成)

第26条 村長は、用具の取付工事を要する種目については、1件につき6万円を限度として、取付工事費用の助成を行うものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第27条 村長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2ヵ月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第21条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第28条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(別記第14号様式)を整備するものとする。

第2節 住宅改造費助成事業

(目的)

第29条 日常生活を営むのに著しく支障のある住宅の重度障害者が段差解消など住宅環境の改善を行う場合、居宅生活活動動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第30条 住宅改造費助成事業の対象者は、村内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であつて障害程度等3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。

(住宅改修費の範囲)

第31条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第32条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第33条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(別記第15号様式)を村長に提出しなければならない。

(調査)

第34条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(別記第16号様式)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第35条 村長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには、住宅改修費給付決定通知書(別記第17号様式)により、住宅改修費の給付を却下したときには、住宅改修費給付却下通知書(別記第18号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 村長は前項の規定により住宅改修費の給付の決定をしたときは、住宅改修費給付券(別記第19号様式。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第36条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受ける者とする。

(費用の負担)

第37条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第38条 村長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があつたときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は20万円を範囲内とする。

(費用の返還)

第39条 村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

第3節 点字図書給付事業

(目的)

第40条 点字図書給付事業は、視覚障害者にとつて重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もつて障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第41条 この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第42条 点字図書給付の対象者(以下この節において「対象者」という。)は、村内に居住地を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によつている者とする。

(給付の限度)

第43条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第44条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(別記第20号様式)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(別記第21号様式。以下「証明書」という。)を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、点字図書給付台帳(別記第22号様式)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとし、申請を却下したときは、点字図書給付却下決定通知書(別記第23号様式)により通知するものとする。

(給付の方法)

第45条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第46条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第47条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を村長に請求するものとする。

(返還)

第48条 村長は、受給者が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第5章 更生訓練費給付事業

(目的)

第49条 更生訓練費給付事業(以下この章において「事業」という。)は、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第50条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本村による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

(支給額)

第51条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し村長が認めた額とする。

(申請)

第52条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(別記第24号様式)を村長に提出するものとする。

(決定)

第53条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定(却下)通知書(別記第25号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領等)

第54条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続き及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下この章において「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は、支給決定者から支給申請手続き及び代理受領に関する委任状を徴収しなければならない。

2 前項の規定による申請は、更生訓練費支給申請書(施設用)(別記第26号様式)により行うものとする。

第6章 日中一時支援事業

(目的)

第55条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第56条 事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第57条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(別記第27号様式)を村長に提出するものとする。

(決定)

第58条 村長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(別記第28号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第59条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は、事業の利用に要する経費の1割の額を村長又は村長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。ただし、利用者の属する世帯が、村民税非課税世帯及び、生活保護世帯の場合については、負担は0円とする。

(利用定員及び職員等の配置)

第60条 事業の実施に伴う利用定員及び職員の配置等については、村長が別に定めるものとする。

第7章 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(目的)

第61条 障害者自動車運転免許取得費助成事業は、障害者に対して自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。

(助成対象者)

第62条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下この章において「対象者」という。)は、村内に居住地を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であつて次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者

(2) 北海道療育手帳制度要綱(昭和49年9月4日付け福祉第857号民生部長通知)による療育手帳の交付を受けた者

(助成金の額)

第63条 助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適正検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、1人当たり10万円を限度とする。

(申請)

第64条 助成金の支給を受けようとする対象者は(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6ヶ月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書(別記第29号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 療育手帳の写し

(決定等)

第65条 村長は、申請内容を審査し、支給の可否を障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(別記第30号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更及び取下)

第66条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は障害者自動車運転免許取得費助成変更(取下)届出書(別記第31号様式)により村長に届け出るものとする。

(請求)

第67条 決定者は、免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得費助成請求書(別記第32号様式)に免許証の写し及び運転免許取得に要した費用が明らかとなる領収書を添えて村長に提出するものとする。

2 村長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第68条 村長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行つたと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第8章 地域活動支援センター事業

(目的)

第69条 地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第70条 事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第71条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(別記第33号様式)を村長に提出するものとする。

(決定)

第72条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(別記第34号様式)により当該申請者に通知するものとする。

第9章 移動支援事業

(目的)

第73条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施方法)

第74条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のための外出が必要となつたとき、以下の形態により実施する。

(1) 個別支援型 障害者に対し、個別に支援するもの

(2) グループ支援型 目的地などが同一なために、一度に複数の障害者に対して支援するもの

(対象者)

第75条 この事業の対象者は、島牧村に住所を有し、屋外での移動が困難な障害者等又は村長が特に必要と認めた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に基づき移動支援事業に相当するものの支援が行われるときは、対象者としない。

(申請)

第76条 事業を利用しようとするときは、移動支援事業利用申請書(別記第35号)により、村長に申請するものとする。

(決定)

第77条 村長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定通知書(別記第36号)により当該申請者に通知するとともに、事業を委託する事業者等(以下「委託事業者等」という。)に対し、移動支援事業委託通知書(別記第37号)により通知するものとする。

2 村長は、利用を却下したときは、申請者に対し、移動支援事業利用却下通知書(別記第38号)により通知するものとする。

(事業を提供できる者)

第78条 事業を提供できるのは、次の者とする。

(1) 障害者等の研修において、その各課程を修了し、当該研修を行つた者から研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(2) 介護福祉士

(3) 前2号と同等の要件を備えていると認められる者

(費用の負担)

第79条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は事業の利用に要する経費の1割の額を村長又は村長から事業の委託を受けた委託事業者等に支払うものとする。ただし、利用者の属する世帯が、村民税非課税世帯及び、生活保護世帯の場合については、負担は0円とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、同項による事業に要する経費が、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に定める額を超えるときは、同項各号に定める額を負担上限月額として委託業者等に支払うものとする。

(利用単価)

第80条 利用単価は、別表に定める単価とする。

(費用の請求)

第81条 委託事業者等が費用を請求しようとするときは、請求書を村長に提出するものとする。

2 村長は、委託事業者等から前項の請求があつたときは、事業に要した費用から利用者が負担した額を控除した額を支払うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年要綱第2号)は、廃止する。

(島牧村身体障害者自動車運転免許取得費補助金要綱の廃止)

3 島牧村身体障害者自動車運転免許取得費補助金要綱(平成11年要綱第4号)は廃止する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第15条関係)

種目

基準額

耐用年数

対象者

性能等

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

8年

① 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害者

② 寝たきり状態にある難病等患者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

特殊マット

19,600円

5年

① 下肢又は体幹機能障害の程度が1級で常時介護を要する身体障害者

② 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の障害児(原則として3歳以上の者)

③ 障害の程度が重度又は最重度の知的障害者(原則として3歳以上の者)

④ 寝たきり状態にある難病患者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊尿器

67,000円

5年

① 下肢又は体幹機能障害の程度が1級で常時介護を要する身体障害者(原則として学齢児以上の者)

② 自力で排尿できない難病患者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

入浴担架

82,400円

5年

下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害者であつて入浴に介助を要する者(原則として3歳以上の者に限る)

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

体位変換器

15,000円

5年

① 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害者であつて下着の着脱等に介助を要する者(原則として学齢児以上の者に限る)

② 寝たきり状態にある難病等患者

当該障害者又は介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

移動用リフト

159,000円

4年

下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害者(原則として3歳以上の者)

介護者が障害者等を移動させるにあたつて容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く

訓練いす

33,100円

5年

下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として3歳以上18歳未満の者)

原則として付属のテーブルをつけるものとする

訓練用ベッド

159,200円

8年

① 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上18歳未満の者)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

8年

① 下肢又は体幹機能に障害のある身体障害者のうち、入浴に介助を要する者(原則として3歳以上の者)

② 入浴に介助を要する難病患者

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

便器

4,450円

8年

① 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害者(原則として学齢児以上の者)

② 常時介助を要する難病患者

障害者等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

頭部保護帽

12,160円

3年

① 平衡機能、下肢又は体幹の機能に障害があり、転倒等により頭部を強打するおそれのある身体障害者

② 障害の程度が重度又は最重度であり転倒等により頭部を強打する恐れのある知的障害者

③ てんかんの発作等により頻繁に転倒する精神障害者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

T字状・棒状のつえ

木材

2,200円

軽金属

3,000円

3年

平衡機能、下肢又は体幹機能に障害があり歩行補助杖の使用により歩行機能が補完される身体障害者

障害者等が容易に使用し得るもの。

移動・移乗支援用具

60,000円

8年

① 平衡機能、下肢又は体幹の機能に障害があり、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障害者(原則として3歳以上の者)

② 下肢が不自由な難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

ア 障害者等の身体機能の状態を十分に踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの

特殊便器

151,200円

8年

① 上肢機能の障害の程度が2級以上の身体障害者(原則として学齢児以上の者)

② 障害の程度が重度又は最重度の知的障害者であつて、訓練を行つても自ら排便後の処理が困難であるもの(原則として学齢児以上の者)

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

火災報知機

15,500円

8年

障害等級2級以上の身体障害者又は障害の程度が重度又は最重度の知的障害者であつて、それぞれ火災発生の感知及び非難が困難な者で、単身世帯又はこれに準ずる世帯の者。

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザー等で知らせ得るもの

自動消火器

28,700円

8年

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消化し得るもの

電磁調理器

41,000円

6年

① 視覚障害の程度が2級以上の者であつて、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

② 障害の程度が重度又は最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

障害者等が容易に使用し得るもの

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

10年

視覚障害の程度が2級以上の身体障害者(原則として学齢児以上の者)

障害者等が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

10年

聴覚障害の程度が2級以上の者のうち、単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

51,500円

5年

腎臓機能障害の程度が3級以上の障害者であつて、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加湿し、一定温度に保つもの

ネブライザー(吸入器)

36,000円

5年

呼吸機能障害の程度が3級以上の身体障害者又は同程度の障害を有すると医師が認める障害者又は難病患者であつて用具の使用が必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

障害者等が容易に使用し得るもの

電気式たん吸入器

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬機

17,000円

10年

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

盲人用体温計

9,000円

5年

視覚障害の程度が2級以上の身体障害者であつて、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者(原則として学齢児以上の者)

障害者等が容易に使用し得るもの

盲人用体重計

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

5年

人工呼吸器の装着を必要とする難病患者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

5年

音声機能若しくは言語機能又は肢体不自由の身体障害者であつて、発声又は発語の著しい障害を有する者(原則として学齢児以上の者)

言葉を音声又は文章に変換する機能を有するもののうち、携帯式であつて、かつ、障害者等が容易に使用し得るもの

情報・通信支援用具

100,000円

5年

視覚障害又は上肢機能障害の程度が2級以上の身体障害者(原則として学齢児以上の者)

①上肢機能障害

インテリキー、ジョイスティック等

②視覚障害

画面拡大ソフト

画面音声化ソフト等

点字ディスプレイ

383,500円

6年

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する身体障害者(視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)であつて、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字により示すことができるもの

点字器(標準型)

真鍮板製

10,400円

プラスチック製

6,600円

7年

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(原則として学齢児以上の者)

点字を打つための用具

点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの

点字器(携帯型)

アルミニウム製

7,200円

プラスチック製

1,650円

5年

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(原則として学齢児以上の者)

点字を打つための用具

点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの

点字タイプライター

63,100円

5年

視覚障害の程度が2級以上の身体障害者であつて、就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

障害者等が容易に使用できるもの

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音機能付

85,000円

再生専用

35,000円

6年

視覚障害の程度が2級以上の身体障害者(原則として学齢児以上の者)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、障害者等が容易に使用し得るもの

視覚障害者用活字文書読上げ装置

115,000円

6年

文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者等が容易に使用し得るもの

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

8年

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者であつて、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上の者)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

盲人用時計

触読式

10,300円

音声式

13,300円

10年

視覚障害の程度が2級以上の身体障害者。(原則として学齢児以上の者)

なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触覚式時計の使用が困難な者を原則とする。

障害者等が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用通信装置

71,000円

5年

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として装置が必要と認められる障害者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者等が用意に使用できるもの

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

6年

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者であつて、本装置を使用することによりテレビの視聴が可能となる者

字幕及び手話通訳つきの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、障害者等が容易に使用し得るもの

人工喉頭(笛式)

気管カニューレ付

8,100円

上記以外

5,000円

4年

音声機能若しくは言語機能に障害のある身体障害者であつて、喉頭を摘出した者のうち、日常生活上人工喉頭の使用が必要と認められる者

呼気によりゴムなどの膜を振動させ、ビニール等の管を通じて口腔内に導き構音化するもの

人工喉頭(電動式)

70,100円

5年

顎下部にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

福祉電話(貸与)

83,300円

難聴者又は外出困難な身体上の障害の程度が2級以上の障害者であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者であつて、それぞれ障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

障害者等が容易に使用できるもの

ファックス(貸与)

7,700円

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害の程度が3級以上の障害者であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者であつて、電話(福祉電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

障害者等が容易に使用できるもの

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

1,030,000円

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

点字図書

原本価格との差額分

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者であつて、主に情報の入手を点字によつてしている者

点字により作成された図書

排泄管理支援用具

ストマ用装具(蓄便袋)

月額

9,013円

人工肛門を設けている直腸の機能に障害のある身体障害者

低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋(皮膚保護材、袋を身体に密着させるもの等の付属品を含む)

ストマ用装具(蓄尿袋)

月額

11,700円

人工膀胱を設けているぼうこうの機能に障害のある身体障害者

低刺激性の粘着材を使用した密封型の入尿袋で尿処理用のキャップがついているもの(皮膚保護材、袋を身体に密着させるもの等の付属品を含む)

紙おむつ

月額

12,000円

下記①~③に該当する原則として3歳以上の者

① ぼうこう又は直腸の機能に障害のある身体障害者でストマ周辺の皮膚に著しいびらんがある等の理由でストマの装着が困難な者

② 先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿機能障害者若しくは高度の排便機能障害者

③ 脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示及び排泄行為そのものが困難な身体障害者のうち、特に排泄介護が必要であると認められる者


収尿器(男性型)

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

脊椎損傷等による排尿障害のある常時失禁の場合のある身体障害者であつて、収尿器の使用が必要であると認められる者

採尿器と蓄尿器で構成され、尿の逆流防止装置が付いているもの

収尿器(女性型)

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円


① 下肢機能障害、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)のある身体障害者であつて、その障害の程度が3級以上の者。ただし、特殊便器への取替えをする場合にあつては、上肢障害2級以上の者

② 下肢機能及び体幹機能障害のある難病患者等

対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

様式 略

島牧村地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第11号

(平成29年5月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第11号
平成19年3月16日 規則第3号
平成22年6月28日 規則第8号
平成23年3月29日 規則第9号
平成24年3月27日 規則第5号
平成25年12月25日 規則第8号
平成29年5月17日 規則第8号