○島牧村職員の救急医療待機手当支給に関する規則

平成18年7月21日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「給与条例」という。)に規定する救急医療待機手当の支給方法等について定めることを目的とする。

(支給方法)

第2条 救急医療待機手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(手当の額)

第3条 救急医療待機手当の額は、次の各号に掲げる曜日等の区分に応じて、当該各号に掲げる額に回数を乗じた額とする。

(1) 月曜日から金曜日の平日 1回 4,200円

(2) 土曜日、日曜日、祝祭日、夏季休診日、年末年始休診日 1回 8,400円

(支給を受ける職員)

第4条 給与条例第14条の2第1項の規定で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 島牧診療所に勤務する職員のうち、救急医療に従事するため、自宅又はこれに準ずる場所に待機する者

(支給の停止)

第5条 職員が、一の月において支給される業務等に従事した日がない場合は、支給しないものとする。

第6条 管理職手当の支給を受ける職員には適用しないものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

島牧村職員の救急医療待機手当支給に関する規則

平成18年7月21日 規則第8号

(平成29年6月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成18年7月21日 規則第8号
平成29年4月17日 規則第6号
平成29年6月29日 規則第11号