○島牧村基準該当事業所登録等に関する規則

平成18年3月31日

規則第6号

島牧村基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条及び附則第8条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給及び基準該当事業所の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当事業所の登録)

第3条 村長は、基準該当事業所が法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等(平成18年厚生労働省令第58号。以下「指定障害福祉サービス事業基準」という。)に規定する基準該当事業所に関する基準を満たし、これらの基準に従つて当該事業を継続的に運営することができると認めるときは、当該基準該当事業所を登録することができる。ただし、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス事業基準に規定する指定障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、この限りではない。

(基準該当事業所の登録の申請)

第4条 前項の規定により登録を受けようとする基準該当事業所は、基準該当障害福祉サービスの種類及びその事業を行う事業所ごとに、別記第1号様式による申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者(専ら居宅介護及び行動援護の職務に従事する常勤の従業者のうちから専任されるものをいう。)の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 申請事業に係る資産の状況

(9) その他登録に関し村長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 村長は、第3条の規定より登録したときは、当該登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)別記第2号様式による通知書を交付する。

(変更の届出等)

第6条 登録事業所は、次に掲げる事項に変更があつた場合は速やかに別記第3号様式による変更届出書を村長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 第4条第1号から第5号までに規定する事項

2 登録事業所は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、別記第4号様式による廃止・休止・再開届出書の当該事業の従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて村長に提出しなければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第7条 村長は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業所から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて障害者自立支援法施行細則(平成18年3月島牧村規則第6号)第12条の規定により算定した額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業所は、支給決定障害者等の委任を受け、特例介護給付費等の代理受領についてあらかじめ別記第5号様式により村長に申し出ている場合において、基準該当障害福祉サービスを当該支給決定障害者等に行つたときは、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があつたものとみなす。

3 登録事業所の特例介護給付費等の請求手続及び登録事業所への特例介護給付費等の支払い手続については、法第29条第7項の規定並びにこれに係る省令に準ずるものとする。

(報告)

第9条 村長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めたときは、当該特例介護給付費等の支給に係る登録事業所若しくはその従業者若しくはこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該登録事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 法第9条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

(登録の取消し)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 第3条の規定を満たすことができなくなつたとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があつたとき。

(4) 前条第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 前条第1項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(登録事業所に係る情報の提供)

第11条 村長は、登録事業所に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係わる情報を含む。)のうち次に掲げるものを北海道知事に提供するものとする。

(1) 第3条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他村長が必要と認める事項

(公告)

第12条 村長は、第3条の規定による登録を行つたとき、第6条の規定による変更等の届出があつたとき、又は第10条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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島牧村基準該当事業所登録等に関する規則

平成18年3月31日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)