○島牧村職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第5号

島牧村職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和59年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「給与条例」という。)に規定する期末手当及び勤勉手当の支給については、別に定めのあるものの外この規則による。

(支給日)

第2条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる日とする。ただし、支給日が休日若しくは土曜日又は日曜日に当るときは、順次繰り上げて支給する。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当の支給を受ける職員)

第3条 給与条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者

(2) 刑事休職者

(3) 停職者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、島牧村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業等条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第4条 給与条例第16条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者

(期末手当に係る在職期間)

第5条 期末手当に係る在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第3条第3号から第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による期間を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児休業等条例第12条に規定する育児短時間勤務職員又は同条例第15条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(島牧村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和46年条例第14号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除した数。以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第6条 給与条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等によるものを除く。)

(2) 第3条第3号及び第4号の一に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業等条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第7条 給与条例第17条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者

(勤勉手当の支給割合)

第8条 給与条例第17条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第11条に規定する職員の勤務成績による割合(第11条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第9条 期間率は、基準日以前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6ヶ月

100分の100

5ヶ月15日以上6ヶ月未満

100分の95

5ヶ月以上5ヶ月15日未満

100分の90

4ヶ月15日以上5ヶ月未満

100分の80

4ヶ月以上4ヶ月15日未満

100分の70

3ヶ月15日以上4ヶ月未満

100分の60

3ヶ月以上3ヶ月15日未満

100分の50

2ヶ月15日以上3ヶ月未満

100分の40

2ヶ月以上2ヶ月15日未満

100分の30

1ヶ月15日以上2ヶ月未満

100分の20

1ヶ月以上1ヶ月15日未満

100分の15

15日以上1ヶ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第10条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第3条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(5) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病により勤務しなかつた期間から週休日並びに勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 勤務時間等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 基準日以前6ケ月の全期間にわたつて勤務した日がない場合(公務上の負傷又は疾病等を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(勤勉手当の成績率)

第11条 成績率は、0以上100分の120以下の範囲内で、村長が別に定めるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

島牧村職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第5号
平成27年6月1日 規則第9号
平成28年4月4日 規則第8号
平成29年3月27日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第13号
令和4年9月26日 規則第16号
令和6年6月10日 規則第13号
令和6年11月18日 規則第18号
令和6年12月9日 規則第19号