○島牧村長期継続契約とする契約を定める条例

平成18年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約が締結できる契約)

第2条 長期継続契約が締結できる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器の賃貸借契約

(2) 通信機器の賃貸借契約

(3) ソフトウエアの賃貸借契約

(4) 車両等の賃貸借契約

(5) 事務機器の保守業務委託契約

(6) 通信機器の保守業務委託契約

(7) ソフトウエアの保守業務委託契約

(8) 庁舎、施設等における機械、設備等の借受け又は運用及び保守管理に関する業務委託の契約

(9) 前各号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために村長が特に必要と認める契約

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村長期継続契約とする契約を定める条例

平成18年3月13日 条例第3号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月13日 条例第3号
平成30年6月26日 条例第7号