○島牧村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年10月24日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、島牧村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第26号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 村長又は村教育委員会(以下「村長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、島牧村役場掲示板への掲示又は広報誌若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(申請資格)
第3条 条例第3条に規定する申込みができる者は、団体であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本村における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納していないこと。
2 その他申請資格に関して必要な事項は、村長が別に定める。
(申請書等)
第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次の各号に掲げる書類を提出することにより行うものとする。
(1) 別記第1号様式による申請書
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあつては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあつては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類
エ 別記第2号様式による申請資格に関する申立書
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配付開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記第2号様式)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他村長が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、島牧村公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 村長等は、条例第4条に規定する指定管理者の選定に当たつては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、10人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、副村長、総務経済部長、総務課長、企画産業課長、住民課長、福祉課長、施設課長、教育次長、その他委員長が必要と認める者をもつて充てる。
(委員長)
第7条 選定委員会に委員長を置き、副村長又は総務経済部長をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は、島牧村公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、村長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(指定の通知)
第12条 条例第6条第1項に規定する指定管理者の通知は、別記第3号様式によるものとする。
2 条例第6条第2項に規定する指定の告示は、別記第4号様式によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。



