○島牧村職員の寒冷地手当支給規則
平成17年10月19日
規則第32号
島牧村職員の寒冷地手当支給規則(昭和55年規則第17号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)の規定による寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(世帯主である職員)
第2条 条例第18条の2に規定する「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げる者をいう。
(1) 扶養親族(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第7条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(1) 届出がされていない場合
(2) 世帯等の区分に変更が生じた場合
(確認及び決定)
第4条 村長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出による事実を確認し、その者に支給すべき寒冷地手当の月額を決定又は改定しなければならない。
(支給日等)
第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の条例第5条第2項で定める日に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1号の規定は、令和7年11月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の島牧村職員の寒冷地手当支給規則の規定により令和7年11月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の島牧村職員の寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
