○島牧村サクラマス等飼育施設設置条例
平成17年9月8日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、沿岸漁業振興のためにサクラマス資源等の維持増大を図り、もつて漁家経営の安定に寄与するため、サクラマス等飼育施設(以下「施設」という。)を設置し、その適正な管理運営について必要な事項を定める事を目的とする。
(名称及び位置)
第2条 前条の施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 島牧村サクラマス等飼育施設
位置 島牧郡島牧村字賀老9番1、9番1地先
(管理及び使用)
第3条 この施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効果的に使用されるものとする。
(管理する施設)
第4条 この条例により管理する施設は、次のとおりとする。
(1) ふ上槽兼飼育池棟 1棟 190.87m2
(2) ふ上槽兼飼育池 1面 124.084m2
(3) 飼育池 3面 373.56m2
(4) 付帯設備 一式
(施設の管理責任者)
第5条 この施設の管理責任者は、島牧村長(以下「村長」という。)とする。
(管理運営の委託)
第6条 村長は、効果的な施設の運営をするため、必要と認めるときは管理運営を委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。