○島牧村教育委員会委員の定数に関する条例

平成15年9月29日

条例第15号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書きの規定に基づき、島牧村教育委員会の構成員は、教育長及び3人の委員をもつて組織する。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年10月16日から適用する。ただし、この条例の規定にかかわらず、平成16年10月15日までは4人の委員をもつて組織する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年10月16日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

島牧村教育委員会委員の定数に関する条例

平成15年9月29日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年9月29日 条例第15号
平成20年9月18日 条例第16号
平成27年3月16日 条例第7号