○島牧村教育委員会委員の定数に関する条例
平成15年9月29日
条例第15号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書きの規定に基づき、島牧村教育委員会の構成員は、教育長及び3人の委員をもつて組織する。
附則
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年10月16日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。